職務権限と戸籍謄本・住民票の写しの請求
税理士が管理する3点セットとは!?
窓口でのやりとりだけをみるとお手軽な印象かもしれません。
書類を扱うことで職務権限の印象が変わります。
税理士と職務権限 聞いたことがある…?
税理士に登録したことで目の当たりにする・当事者になる
といったことが多々あります。
税務相談や申告書の作成はそもそも税理士の業務です。
お初にお目にかかります!、といった手続きでも
ある程度想定の範囲内です。
私にとって想定外だった税理士の付随業務では、
- 税理士会の会務(役員)
- 記帳指導
- 租税教室
といった対象があります。
また、話には聞いたことがあるけれど、
- 税理士の職務権限による戸籍謄本・住民票の写しの請求
を行うことも遠い将来かと思っていました。
税理士法ではなく戸籍法による職務上の権限でもあり、
通常の税理士業務とは距離感があります。
税理士会での取り扱い説明書をウェブ上で確認できます。
(「職務上請求書 税理士 Q&A」で検索)
税理士と職務権限 税理士会で入手した3点セット
相続税申告に携わると被相続人・相続人に関わる書類が必要です。
相続人に書類を準備していただければ幸いですが、
都合上税理士側で取得することもあります。
「委任状」を市役所等の窓口に持参して書類を請求することもありますが、
税理士の職務権限での請求も可能です。
職務権限での請求手続きとしては、
- 「職務上請求書」を作成→自治体窓口に提出
とシンプルです。
ただし、一連の手続きや管理を視野に入れると印象が変わります。
まず、「職務上請求書」の入手です。
- 自己作成は不可
- 税理士会(私は北陸税理士会)で入手
- 税理士証票とハンコが必要
- 請求書1セット20円
下記は請求書です。
「控」があるので複写式です。
「控」の下部には保管と照会に関する留意事項が記載されています。
また、職務上請求書を対象とした管理台帳も渡されました。
なお、税理士だけが窓口に赴くとは限らないことから
スタッフ(「使者」)用の「委任状」もあります。
税理士と職務権限 管理が大切!
税理士会で入手した職務上請求書・管理台帳・委任状のセットや
手続きはガチガチのアナログ対応の印象です。
効率性とは異なる視点からの手続きともいえます。
戸籍も住民票も疑いようのない個人情報です。
職務権限として請求できることとは別にして、
- 管理が大切!
という点は強調されるはずです。
アナログ対応に付き合わないといけない点は厄介ですが、
取り扱いの重要さは印象に残ります。
蛇足
アイキャッチ画像は2017年3月に閉館した金沢都ホテル跡です。
金沢駅東口にぽっかりと空き地が広がっています。
フェンスで囲われているとぼんやりした印象も
視点を変えるとはっきり空き地とわかります。
ホテル金沢より撮影しました。
蛇足2
自治体窓口では税理士証票と自動車免許証等の身分証の提示
も求められます。
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