確定申告と準確定申告 タイプいろいろ

まぎらわしい。とくに後者。

1確定申告 締切は毎年同じだけど
2準確定申告 メジャータイプ
3準確定申告 マイナータイプ

確定申告 締切は毎年同じだけど

毎年のことですが確定申告の時期が迫ってきました。

毎年2月末から3月上旬は税務署付近も渋滞です。
(地方だと来庁者のための駐車場があっても、開庁時間は満車になります)

さて確定申告の提出期限ですが、毎年3月15日です。
が、しかし2020年(令和2年)は3月16日(月)が締切となります。

慌てて申告さえすればよいものではない、というのは正論ですが、若干気が軽くなります。

今からでも資料(レシート・領収書・控除証明書)を集めて、集計していきたいところです。

準確定申告 メジャータイプ

確定申告は個人の一年分の所得を対象にした手続きです。

所得を得た本人が、所得と税額の自己申告をします。

よく似た名称の申告で「準確定申告」があります。

こちらも個人の所得を対象にした申告ですが、手続きは本人が行いません。
というよりも、本人が行えません。

所得を得た方が亡くなった際に行う手続きが、準確定申告です。

手続きは相続人が行います。

基本的には個人の確定申告に準じた手続きですが、若干の違いがあります。

まず締切です。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。

次に所得控除も通常の確定申告とは異なっています。
物的控除に分類される保険料控除や医療費控除は、亡くなった方が生前に支出した金額が計上されます。
これに対して、人的控除とされる配偶者控除や扶養控除には日割・月割の考え方をとりません。

誰もが関わるという手続きではありませんが、準確定申告といった場合は相続とセットということが一般的です。

準確定申告 マイナータイプ

まぎらわしいのですが、名称は同じでも上記とは異なる準確定申告もあります。

対象は外国の方です。

日本で所得を得て、確定申告前に帰国する際に納税管理人を選任していなかった場合には準確定申告の手続きが必要となります。

名称も準確定申告とまぎらわしいのですが、申告書も通常の申告書とは異なります。
なお税率と控除も通常の申告とはことなります。
(税率20.42%、給与所得控除の適用なし)

準確定申告といってもレアタイプと言えます。

 

蛇足
マイナータイプの準確定申告を連想する方自体もマイナーでしょうね。

 

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金

TAX

前の記事

税理士登録での留意書類
試行錯誤

次の記事

三上とカフェ