税務申告にハンコは不要! 例外はハンコも証明書も!
原則と例外を確認です。
税務申告とハンコ 原則はハンコ不要
2021年(令和3年)4月、桜も満開ですが、
依然確定申告期です。
2月~3月には、私も確定申告の電話相談業務や
役場での申告相談業務に参加しました。
役場での相談業務では、相談コーナーを利用されている方ほど
ハンコも持参されていました。
2020年(令和2年)から行政でもハンコレス(押印不要)が進んできましたが、
役所=ハンコのイメージは強いのかと、実感しました。
押印の取扱いが国税庁から示されました。
下記の文言から、税務関係書類には原則ハンコ(押印)不要です。
現状の押印欄のある書類は、ハンコ無で利用可能です。
税務申告とハンコ 例外は印鑑証明書も必要
税務関係書類で原則押印不要が示されました。
すっきりした印象です。
原則が示された一方で、例外もあります。
ハンコが必要なケースです。
まず、「担保提供関係書類」と「物納手続関係書類」です。
次に、相続や贈与での遺産分割協議書等の写しを添付する場合です。
上記のケースでは、ハンコが必要というだけでなく、
・押印(実印)
・印鑑証明書
の2つが必要とされています。
整理すると、税務関係書類でのハンコは、
・原則ハンコ不要
・例外はハンコ(実印)+印鑑証明書
といった取扱いです。
税務申告とハンコ ハンコ無は今さらか!?
税務関係書類での押印の取扱いがすっきりしました。
2020年からのコロナ禍でのリモートワークの拡大で、
ハンコ無は今さらといった印象もあります。
私法上のハンコレスについては、2020年に政府から見解が示されています。
(ハンコ無が本格化するか 政府のQ&A公表)
押印不要・ハンコ無・ハンコレスは、私法でも行政手続でも原則化が
進みます。
その一方で、確認しておくこともあります。
ハンコ不要はゴール(目的)ではありません。
取引や手続でのハンコによる支障を無くすことが目的です。
見方を変えれば、ハンコが不要な仕組みの下で、
・リモートワーク
・オンラインでの処理
・ペーパーレス化
といった効率化を進めることが取り組むべき課題です。
税務申告では、
押印不要→紙書類不要→電子申告、
といった展開が期待されます。
税務処理では、
ペーパーレス化→オンライン処理、
といった移行が正常な効率化につながります。
ハンコ不要を押印の手間が減ったではなく、
ハンコ無による効率化に向けることがおすすめです。
蛇足
中学校を卒業するときに、卒業記念品でハンコを贈られました。
認印です。
今でも使っています。
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