ハンコ無が本格化するか 政府のQ&A公表

一挙ではなく、一歩一歩の変化でしょうか。

ハンコ無が本格化 政府から「Q&A」が公表されました

コロナ禍によるテレワークが推進されるなかで問題視されたのが、押印(ハンコ)の必要性でした。
企業によっては、早々とハンコを使わない業務体制を打ち出したところもありましたが、法律上の取り扱いが気がかりなでした。

2020年(令和2年)6月19日に内閣府・法務省・経済産業省より「押印についてのQ&A」が公表されました。
政府が私法上の押印についての見解を示した内容です。
一問一答形式で6つの問題に回答しています。

ハンコ無が本格化 私法・民訴・二段の推定

以下の一問一答の「A(回答)」は本文をもとに、私が要約した内容です。
付記は私のコメントです。


A
私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、(中略)押印は、(中略)必要な要件とはされていない。

付記
「Q&A」が対象としている押印の文書は、私法上の契約書を念頭においています。
問2以降でも私法上の契約書への押印をめぐるQ&Aです。


A
民事訴訟法第228条第4項により、本人の押印があれば、その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。
もっとも、民訴法第228条第4項は事実の証明にどこまで役立つのかといった中身の問題(実質的証拠力)については何も規定していない。

民訴法第228条第4項とは、
「私文書は、本人(中略)の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」という規定です。
つまり、裁判所は押印があれば契約の成立の証拠に使えるということです。

付記
押印に関わる法律の条文と内容、効果に言及されています。
押印が文書の真正な成立を推定につながると示しつつ、実質的証拠力は別問題としています。


A
文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではない。
文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断される。
他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能
本人による押印があったとしても反証が可能、万全というわけではない

付記
押印の効果が限定的なことや、押印以外の方法があることに言及しています。
また、Q&Aでは「テレワーク推進の観点からは、(中略)押印以外の手段で代替したりすることが有意義である」とテレワークを念頭においた見解も示されました。


A
「二段の推定」により証明の負担は軽減されるが、限定的である。
限定的な理由は以下
・印章の盗用や冒用により相手方から反証され、推定が破られる可能性がある
・印鑑証明の対象外の認印では、作成名義人の印章との一致の立証が困難

二段の推定とは、以下の構成で文書の成立の真正を推定する。
まず、押印が作成名義人の印章であることを立証
さらに、民訴法第228条第4項で作成名義人の意思に基づく押印と立証
以上より、文書の成立は真正

付記
二段の推定で押印と文書の成立の真正を示しつつ、その欠陥を指摘している。


A
認印にも二段の推定は適用される可能性がある。
認印では、印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争ったときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正について二段の推定が及ぶことは難しい。

付記
認印と実印での法律上の差というより、証明性の違いを指摘している。
また、証明性が実印より劣る認印に対して、「そのような押印が果たして本当に必要なのかを考えてみることが有意義である」と形式的な認印の押印に否定的である。
3Dプリンターによる印章の模倣についても言及しているが、模倣対象が実印・認印かは本文からは不明。

ハンコ無が本格化 代替手段


A
①継続的な取引関係がある場合
・取引先とのメールのアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存
②新規に取引関係に入る場合
・契約締結前段階での本人確認情報(運転免許証など)の記録・保存
・本人確認情報の入手過程(郵便・メールでのPDF送付)の記録・保存
③電子署名や電子認証サービスの利用

付記
文書の成立の真正を証明する手段を特定の手段に限定していない。
メールでのPDFにパスワードを設定して、別経路でパスワードを伝達することにも言及されている。
二段階認証を意図しているかは、本文からは不明。

ハンコ無が本格化 対象は私法だけか

Q&Aが公表されたことで、押印(ハンコ)の形式的な取り扱いには歯止めがかかるきっかけになると思います。

無用な障害が減るのは期待したいところです。

その一方で、Q&Aでは印鑑証明(制度)や押印をめぐる現行制度への言及はありませんでした。

ハンコ文化の変動はこの先もありうるということでしょうか。

 

蛇足
漢字ばっかり・・

2020年(令和2年)6月23日追記
政府の規制改革推進会議は、今後行政手続きでも押印の廃止や限定的な利用への意見書をまとめたそうです。
印鑑証明は残すようですが、根強いハンコ文化の変動は一歩一歩進めていくようです。

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