税金で冷や汗! 一般人も不意打ちを回避する方法

とりあえず一読を。
読んでも冷や汗をかく内容じゃありません(笑)。


落ちてきても、滴(したた)っても冷たそうな雪。

税金で冷や汗 不意打ちを回避

いくつになっても嫌なものがあります。

私の場合は、冷や汗。
身体的にも、精神的にも消耗します。

冷や汗をかく状況をふりかえると、
・準備不足
・無知や知識不足
・想定外
といった原因があります。

見方を変えると、
・事前の準備
・知識や経験
・複数の想定
があれば、冷や汗をかくほどの狼狽は回避できます。

事業活動をされていない、給与所得者にとって税金はとられるものという印象です。
給与での源泉徴収や買い物での消費税のように、
自分の意志とは無関係に、いつの間にかとられるものが税金、といったところです。

源泉所得税や消費税では、事業者以外が納税を意識しません。

しかし、そうした日常生活とは別に、
事業をされていない方でも納税義務者になることはあります。

税金で冷や汗 ウチのことでも治外法権はありません

事業をされていない方にとって納税義務があるのは、
・事業活動をしている方
・毎年確定申告をしている方
・領収書やレシートをやけにしっかり保管する方
であって、自身は含まれない前提になりがちです。

株式などの投資をされている方では、確定申告に馴染みのある方もおいでかもしれません。

見過ごしがちな状況は、家族が関連したやりとりです。
・実家を売却
・孫に教育資金を贈与

事業活動でもなく、ウチのなかのことのためか、
税金のことなどは想定外になりがちです。
ウチのことは、つい治外法権ととらえたくなります。

とはいえ、上記の場合、
・所得税(譲渡所得)
・贈与税
がついてきます。

売却額や贈与額が大きいと、冷や汗がでるわけです。

税金で冷や汗 天下の回りもの

事業活動をしていない方にも納税義務はあります。

冷や汗がでるのは、上記の事例を不意打ちと感じるからです。

ただし、上記の例では、
・譲渡の特例
・教育資金での贈与の特例
といった措置があり、必ずしも税負担は重くなりません。
(特例の適用には、条件があり確認が必要です)

対策があれば、不意打ちと感じての冷や汗をかく嫌な状況はスルーできます。

「金は天下の回りもの」、ということばがあります。
この「天下」には、
・世間
・事業やビジネス
・みんな、お互いに
・税金や税務署、課税庁
が含まれます(笑)。

税負担を軽減する特例はあります。

日常生活とは異なるお金、とりわけ高額のお金を扱う際には、
・どういった税金が関連するか
・税負担を軽減できるか
といった想定もできると、冷や汗をかかずに済みます。

 

蛇足
抽象的な納税義務ということばより、
たった1回の確定申告の方が理解が進むはずです。

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