士業は入金の仕分けと仕訳にご注意!
源泉徴収だけが厄介なのか?

多額の決済の卸売業や不特定多数と取引の小売業に比べると、
税理士業などの士業の入金はシンプルな印象です。

一方で、士業経営者自身での経理が多いこともあり、
処理をため込むと確定申告期に難儀します。

所得税の源泉徴収だけが厄介かと言えない問題もあります。

士業の入金 ホッとしつつ、モヤッと!?

一般論として税理士業などの士業は低コストで運営できると言えます。

  • 生産設備・投資
  • 運転資金
  • 販売促進費 etc

多額の投資資金や運転資金を抑えられる面が強みです。

上記はあくまで支出・出金面での強みのお話です。

収入・入金がないことには士業と言えども継続できません。

入金の確認はホッとできる心の安定剤でもありますし(笑)。

一方で、確定申告期になると入金の処理や確認をめぐって
モヤッとすることがあります。

士業の入金 所得税の源泉徴収の仕訳

税理士業に限らず「士業」では売上による請求金額から
所得税の源泉徴収がなされた分が入金されます。

入金額だけをみると端数が目立つ入金かもしれません。

入金された金額から売上額を確認するのではなく、
売上の請求額から入金額を確認します。

法人や税理士業であれば相続税申告などの売上請求を除くと
上記の仕訳で処理します。

源泉徴収分の勘定科目は、

  • 損益勘定科目ではなく貸借科目

であれば「事業主貸」でも「仮払金」。「仮払税金」でもOKです。

源泉徴収された所得税は確定申告で精算の対象となります。

集計での漏れや二重計上が生じないようにしておきます。

源泉所得税の税率は10.21%と固定されています。

お客様に請求した金額を把握していれば、見逃しにくい印象です。

他方、同じ取引先でも入金額に戸惑うこともあります。

たとえば、税理士会からの入金(笑)。

士業の入金 入金の仕分けと確定申告

税理士会と税理士のお金のやりとりは年会費の支払いくらい
といった方も多いのですが、私の場合、

  • 確定申告相談会
  • 租税教室
  • 記帳指導
  • 北陸税理士会委員
  • 支部役員

といったやりとりがあります。

源泉徴収が対象となっているやりとりもありますが、

  • 給与所得(乙欄)
  • 交通費などの雑収入

といった源泉徴収対象外の入金もあります。

分類はどうあれ「総合課税」の対象の入金なので税額は変わりません。

とはいえ、銀行口座への入金や会計ソフトの入力の際には、

  • 源泉徴収の対象か否か?
  • 他の入金対象が混在していないか?

といった点も確認しています。

士業の入金では源泉所得税の会計処理に関心が集中しますが、
源泉徴収対象外の入金の区別にも留意が必要です。

会計処理の「仕訳」も大切ですが、取引内容の「仕分け」が前提です。

「給与」であれば事業所得の損益とは異なり、「事業主借」で計上します。

「給与」といっても毎月定期的に定額が入金されるわけでもありません。

処理をため込まないことや疑問は都度確認することがおすすめです。

 

蛇足
アイキャッチ画像は菜の花です。
用水の縁に咲いていました。
前日の早朝は路面が雪で覆われていましたが、
確実に春に向かっていますね。

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