本当に確定申告期限に間にあわないのか!?
申告、期限後申告、還付申告、その他!?
「納税の義務 申告 3月15日」ということばからは
静かなプレッシャーを感じます。
一般の納税者であれば、義務なので(笑)。
期限直前になると、もう間にあわないと不安が大きくなり、
投げやりになるかもしれません。
これまでの取り組みを放棄しない見方がおすすめです。
間にあわない 状況を整理してみる!
「3月15日」は月の中途ですが、大きな節目です。
所得税・贈与税の確定申告の期限です。
申告書の提出と納税の締め切りとなっています。
毎年のことですが、締め切り直前はちょっとした騒動があります。
不安が大きくなりすぎると、申告を投げ出す方も…!?
申告の処理や手続きを投げ出しても「納税の義務」はなくなりません。
不安に感じたら状況を細分化して確認してみます。
「3月15日」は「所得税」と「贈与税」の締め切りです。
「消費税」の申告期限は「3月31日」と違いがあります。
(2024年(令和6年)は日付の都合上4月1日です)
「所得税」であれば申告対象の「所得区分」を明らかにします。
「贈与税」であれば贈与者と対象財産を確定しておきます。
以下では所得税を対象に申告と期限について検討します。
間にあわない 所得区分ごとに対応する!
所属税の所得区分は通常は面倒くさく感じる対象です。
反面、申告処理の細分化には役立ちます。
たとえば、給与所得者の申告。
給与所得のみで年末調整済みであれば確定申告は不要です。
申告する場合は、
- 医療費控除・雑損控除、その他の控除の追加
- 給与所得が2箇所以上からある
- その他の所得20万円以上
といった状況が想定できます。
上記のうち、1と2は「還付申告」の可能性が高い申告です。
還付申告には5年間の時間の余裕があります。
源泉徴収票やその他の資料の収集に手間取っている場合でも
慌てる必要はありません。
その他の所得がある場合、たとえば「副業」の所得といっても、
- 給与所得 → 源泉徴収票を確保、還付申告
- 雑所得 → 収入と経費を集計、帳簿不要
- 事業所得 → 白色申告か?、青色申告か?
と場合分けができます。
上記では「帳簿」の要不要が分かれ目になります。
帳簿が不要な「雑所得」であれば、手書きやExcelの集計で申告できます。
他方、「事業所得」であれば白色申告でも青色申告でも帳場は必要です。
とはいえ、白色申告の帳簿であれば収入と経費の計上が中心であり、
複式簿記は不要です。
青色申告は「簡易簿記」と「複式簿記」に分かれます。
「簡易簿記」であれば会計ソフトを使わず、収入と経費の計上に絞れます。
「複式簿記」での申告を狙う場合、
- 会計・簿記の知識と運用
- 会計ソフトの利用
- 申告期限厳守
といった課題があります。
せっかく複式簿記で帳簿を作成して申告しても期限後申告では
青色申告特別控除が「65万円」ではなく「10万円」となります。
時間の制約と記帳水準を考慮して判断することになります。
納税の資金が厳しい状況であれば、
- 「振替納税」で4月に口座引き落としで納税
- 「延納」で分割して納税
といった選択肢が定石です。
間にあわない 期限後申告でもあきらめない!
無申告のデメリットは以下のとおりです。
- 本来の税負担に加算税・延滞税が追加される
- 所得証明の根拠が示せない
- 融資の申込みができない
- 公的な援助が受けられない etc
「期限後申告」は本税の15%の加算税のペナルティがあります。
とはいえ、申告期限から1か月以内に申告・納税していれば、
加算税は回避できる可能性があります。
申告期限の間近になると不安でかえって慌てるかもしれません。
状況を細分化してみると冷静な対応が見い出せます。
結果的に税理士に依頼するという選択肢もあります。
不安を抱え続けないようにする判断がおすすめです。
蛇足
2024年(令和6年)1月1日の令和6年能登半島地震による影響で、
石川県・富山県は申告期限が延長されています。
被災による事業損失や雑損控除の「令和5年」分への繰り上げも
可能になっています。
例外的な措置ですが、検討・選択の余地があります。
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