印紙と証紙 近くて遠い
利用する際の留意点です。
1印紙とは 意外に登場
2証紙とは たまに登場
3印紙と証紙 取り扱いの留意点
印紙とは 意外に登場
印紙(収入印紙)は、契約書や領収書に貼り付けることが義務付けられているものです。
義務付けられているということからもわかるとおり税金の一種です。
日常の買い物というより高額の取引を連想するように、印紙が登場するのは取引+書類のイメージです。
歴史は所得税や消費税より古く16世紀ごろオランダで導入されました。
当時は「所得概念(所得って何?という発想)」がなく、事業活動に課税する根拠として、取引で作成された文書に課税することにしたわけです。
(現在のヨーロッパ各国では印紙税は廃止の方向です)
税金の一種の印紙ですが、意外に使われる機会が多い特徴があります。
国家資格の受験料でも印紙の添付で受験料が納付であったり、法務局でも証明書の請求に使われています。
(ただしウェブからオンラインで証明書を請求した場合は、インターネットバンキングで納付です)
販売場所は郵便局が一般的ですが、法務局では指定された事業者が局内で販売しています。
証紙とは たまに登場
印紙と似ています。
名称だけでなく、形状も切手みたいです。
単純化してしまうと、証紙は印紙のローカル版です。
ただし印紙とは異なり、証紙は個人と役所(地方自治体)とのやりとりで登場します。
さらにつっこむと当該道府県のみでしか使えません。現代版「藩札」のようなものです。
(ローカルでの設定なので東京都や広島県などのように廃止したところもあります)
販売場所は石川県の場合ですと指定金融機関の北國銀行です。
(他には各警察署などでも購入できます)
印紙と証紙 取り扱いの留意点
似ているようで違いもある印紙と証紙ですが、経理上は同じ扱いです。
印紙も証紙も「租税公課」勘定で経費扱いです。
決算のときに残っている分は「貯蔵品」勘定に振り替えます。
帳簿上は同じ扱いなのですが、実際に使用する場面は異なります。
保管の際にはきっちり分けましょう。
蛇足
初めて証紙を購入しようとした際に郵便局や法務局で取り扱っているとものと思い込んで買いに行き、冷や汗がでました。
法的根拠が違うのに名称も形状も似ているところが困りものです。
(印紙は印紙税法、証紙は条例です)
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