今年の経理は3月、それとも4月から始める!? 個人は暦年一択!

「今年」をどうとらえるか?、で見解が分かれる
という余地はありません(笑)。


古(いにしえ)のイケメン

今年の経理 2・3月は忙しい?

業界特有の時節柄の会話があります。

私も所属している税理士業界では12月以降、
とくに年明け以降での業界内での会話では、

  • 「繁忙期のところ恐れ入ります…」

というフレーズから始まる会話がよく聞かれます。

居酒屋での注文で「とりあえずビール」という
最初の注文とよく似ています(知らんけど)。

行政サイドからみた場合の全国規模のイベント
確定申告が3月締め切りのため、

  • 税理士(事務所)=2・3月は多忙

というわけです。

私も通常業務に加えて、

  • 確定申告
  • 商工会への税務支援
  • 役場での税務支援

と仕事が重なるので、時間のやりくりが必要です。

繁忙期という一般的な事実を否定しませんが、
うっかり「誤解」されることは避けたいと思っています。

今年の経理 個人の「今年」

確定申告という繁忙期があるためか
誤解されそうなことがあります。

「今年」、ことばを補うと個人事業主の「今年の経理」を

  • いつから始めるか?

という誤解です。

株式会社などの法人は事業年度を自由に設定できます。

売上や在庫、入出金の事情を反映して、
経営に有効な選択ができます。

一方、個人事業主には選択の余地がありません。

個人事業主の「今年」の始まりは、所得税法上

  • 暦年課税=1月1日から12月31日

の択一です。

融通も判断の余地も忖度(そんたく)もありません。

今年の経理 3月でも4月でもない!

個人事業主でも経理処理を毎月されている方にとっては、

  • 前年分の確定申告
  • 今年分の経理

が並行していくことに違和感がないはずです。
(楽に処理できているというわけではありません)

その一方で、今年からは毎月の経理処理をやっていこう
と計画している方には注意が必要です。

うっかりしていると前年分の確定申告の処理に追われてしまい、
3月どころか4月に「今年」のスタートになってしまいます。

3月15日の締め切りは確定申告だけではありません。

青色申告承認申請書の提出期限も3月15日です。

前年分の確定申告の処理と今年の経理の処理の並走は、
1月1日からスタートしています。

節税や将来への資産形成といった事業の成果を残すためには、
タイムリーな経理が必要です。

もし出遅れているのであれば、

  • 気づいたときからスタート

がおすすめです。

 

蛇足
念のためお伝えしておくと、

  • 「今年の経理」=翌年3月スタート

という無理ゲー設定はおすすめしません(笑)。

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