今年の経理は3月、それとも4月から始める!? 個人は暦年一択!
「今年」をどうとらえるか?、で見解が分かれる
という余地はありません(笑)。
古(いにしえ)のイケメン
今年の経理 2・3月は忙しい?
業界特有の時節柄の会話があります。
私も所属している税理士業界では12月以降、
とくに年明け以降での業界内での会話では、
- 「繁忙期のところ恐れ入ります…」
というフレーズから始まる会話がよく聞かれます。
居酒屋での注文で「とりあえずビール」という
最初の注文とよく似ています(知らんけど)。
行政サイドからみた場合の全国規模のイベント
確定申告が3月締め切りのため、
- 税理士(事務所)=2・3月は多忙
というわけです。
私も通常業務に加えて、
- 確定申告
- 商工会への税務支援
- 役場での税務支援
と仕事が重なるので、時間のやりくりが必要です。
繁忙期という一般的な事実を否定しませんが、
うっかり「誤解」されることは避けたいと思っています。
今年の経理 個人の「今年」
確定申告という繁忙期があるためか
誤解されそうなことがあります。
「今年」、ことばを補うと個人事業主の「今年の経理」を
- いつから始めるか?
という誤解です。
株式会社などの法人は事業年度を自由に設定できます。
売上や在庫、入出金の事情を反映して、
経営に有効な選択ができます。
一方、個人事業主には選択の余地がありません。
個人事業主の「今年」の始まりは、所得税法上
- 暦年課税=1月1日から12月31日
の択一です。
融通も判断の余地も忖度(そんたく)もありません。
今年の経理 3月でも4月でもない!
個人事業主でも経理処理を毎月されている方にとっては、
- 前年分の確定申告
- 今年分の経理
が並行していくことに違和感がないはずです。
(楽に処理できているというわけではありません)
その一方で、今年からは毎月の経理処理をやっていこう
と計画している方には注意が必要です。
うっかりしていると前年分の確定申告の処理に追われてしまい、
3月どころか4月に「今年」のスタートになってしまいます。
3月15日の締め切りは確定申告だけではありません。
青色申告承認申請書の提出期限も3月15日です。
前年分の確定申告の処理と今年の経理の処理の並走は、
1月1日からスタートしています。
節税や将来への資産形成といった事業の成果を残すためには、
タイムリーな経理が必要です。
もし出遅れているのであれば、
- 気づいたときからスタート
がおすすめです。
蛇足
念のためお伝えしておくと、
- 「今年の経理」=翌年3月スタート
という無理ゲー設定はおすすめしません(笑)。
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