消費税インボイス制度対応をシフトする!
有利に対応する選択とは?

ことばの並びだけをみていると悩み方がズレるかもしれません。

「割に合う」悩み方もあります。

本当に気になるのは…?

インボイスシフト 不退転宣言!?

与党の「税制改正大綱」は今後の税制の公式のたたき台です。

「大綱」で公表された改正予定内容は翌年以降、現実化します。

見方を変えると、「大綱」での表明は「不退転宣言」ともいえます。

たとえば、消費税のインボイス制度。

2023年(令和5年)10月から実施されます。

一部では、「延期」や「廃案」への期待がみられます。

一方、「大綱」でインボイス制度開始への緩和措置が提示されました。

インボイス制度実施への「不退転宣言」の補強ともいえます。

インボイスシフト アメがある!?

与党の「大綱」を受けて、財務省もインボイス制度への支援措置を
提示しています。

免税事業者に向けた措置と課税事業者を含む措置です。

■免税事業者から課税事業者になる場合の措置

目玉の措置は下記の税額の「2割特例」負担です。

上記の例では、

  • 本則課税 55万円
  • 簡易課税 35万円
  • 「2割特例
  •  14万円

と大幅な負担軽減措置となります。

免税事業者にとっては、

  • 消費税での新たな税負担が増えるか?
  • インボイス制度未対応で取引が減少するか?

といった問題の板挟みにあります。

「2割特例」は問題の折り合いにつながりそうです。

「2割特例」は事前の届出不要で、申告時に選択できる点も魅力です。

また、「持続化補助金」の50万円加算といった措置もあります。

「税理士相談費用」も補助対象です。

■課税事業者を含む措置

税負担の軽減措置はありませんが、事務処理上の緩和措置があります。

1万円未満の少額取引でのインボイスが不要となります。

ただし、対象事業者や対象期間に制約があります。

下記の緩和措置は対象の制約が設けられていません。

また、間接的な支援として、「IT導入補助金」の利用があげられています。

「クラウド利用費(最大2年分)」が補助対象となっているので、

  • 消費税インボイス制度を機会とした業務の効率化

という選択も可能です。

とどめは課税事業者への登録申請。

2023年(令和5年)3月といった期限にも柔軟に対応というわけです。

緩和措置の内容や表現をみるとインボイス制度対応への「アメ」
という色合いが濃い印象です。

しかし、裏を返せば「不退転」の様相がみえます。

インボイスシフト 税負担だけが問題か!?

インボイス制度導入への支援措置を利用することで、

  • 税負担の追加か?、それとも取引減少か?

といった免税事業者の問題はシフトしそうです。

インボイス制度の問題といっても、

  • 経理処理
  • 原則・簡易・「2割特例」の判断
  • 税負担を含めた資金繰り

と免税事業者にとっても焦点が変わっていきそうです。

消費税を含めた確定申告を冬から春にかけての税金イベント
ととらえると問題の全貌を見失います。

インボイス制度の対応に沿った

  • 経理処理
  • 資金繰り

を課題にシフトしていくことになります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は財務省の広報資料です。
気になった対象は左下のキャラクターです。

「T(TAX?)」という表示があります。
インボイス制度「専従」キャラクターではないようです。
新入りでしょうか?

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金