家内労働者の必要経費の特例って何だ? 給与・シルバー人材・個人年金の確定申告
なんだか盛りだくさん(笑)。
車内でホッと一息
家内労働者の特例 汗だくの相談応対
確定申告の時期になると税理士には税理士会から、
- 税務署
- 市町村役場
- 商工会
での支援業務の動員がかかります。
私も昨年は国税局での電話相談と役場での応対に
参加しました。
今年2022年(令和4年)は役場と商工会議所での
支援業務に参加する予定です。
税理士が確定申告の支援業務に携わるわけですから、
参加する当事者も違和感はありません。
とはいえ、実際に参加してみると印象が変わります。
通常、、税理士が業務で確定申告をするという場合、
経営者の確定申告が目立ちます。
所得の区分では「事業所得」となります。
事業所得以外では、
- 不動産所得が目立ち、
- 譲渡所得や配当所得は上記よりマイナー
といった印象があります。
言い換えると、所得税の確定申告といっても
- 利子所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 一時所得
- 雑所得
といった所得を扱うことはそれほど多くありません。
ところが、確定申告の支援業務に従事すると、
マイナーと思っていた処理に直面して汗だくになります。
家内労働者の特例 高齢者の収入と所得
たとえば、高齢者の方の確定申告。
当初の私の想定では、高齢者の確定申告を
- 収入は公的年金
- 医療費控除で還付申告
と漠然とイメージしていました。
確かにそうした方のご相談は多かった印象があります。
その一方で、金額の問題以上に収入源が意外に多様
という印象がありました。
一例を挙げると、
- アルバイトなどの収入 → 給与所得
- 公的年金からの収入 → 雑所得
- 個人年金からの収入 → 雑所得
- シルバー人材センターからの収入 → 雑所得
といったケースはありえます。
本来なら慌てる要素ありません。
確定申告をするといっても、
- 給与所得ならば源泉徴収票
- 公的年金等での源泉徴収票
- 公的年金での支払確認書
- シルバー人材センターからの配分金支払証明書
- その他:医療費の領収書やレシート
が揃っていれば対応できます。
とはいえ、上記の資料だけを機械的に扱うと、
見逃してしまうことがあります。
「家内労働者等の必要経費の特例」です。
家内労働者の特例 何の特例か?
「家内労働者等の必要経費の特例」とは、
雑所得の必要経費を実額ではなく、55万円まで認めるという特例です。
シルバー人材センターからの配分金に上記の特例が該当します。
給与所得と雑所得があるケースでは以下の順で処理します。
この特例では公的年金等以外の雑所得を対象にしています。
給与収入が55万円未満なら、
- 55万円ー給与収入=X、より
- X ⇔ 雑所得の実額の経費、を比較して
- 高い方が必要経費
となります。
実額での必要経費よりも高い必要経費を計上できれば、
税負担は小さくなります。
- 収入-必要経費=所得
- 所得×税率=税額
源泉徴収されていた金額より確定申告での税額が小さいほど、
税負担は小さく、還付は大きくなります。
書類や資料の保管・確認が不可欠なことは言うまでもありません。
蛇足
高齢者の方では、まず確定申告が必要かどうかの判断が先決です。
下記のケースでは確定申告は不要です。
- 公的年金等の収入が400万円以下
- 公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下
しかし、医療費控除などを適用して確定申告をした場合に
源泉徴収された税金が還付される可能性があります。
確定申告をする・しないに関わらず書類や医療費の領収書は
手元での保管が必要です。
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