還付申告は元旦からスタートOK

お年玉気分で(笑)。

還付申告は元旦から 2月を待たなくてOK

なんやかんやで年末年始は過ぎていきます。

2020年(令和2年)から2021年(令和3年)にかけては、正月三が日が週末です。
(元旦が金曜日です)
コロナ禍で長期の休暇取得が奨励されていますが、かえって短期休暇の感が強くなりそうです(笑)。

新年になると、税務会計業界は繁忙期といわれます。
2月15日から確定申告の受付が始まります。
確定申告の後には、法人税の3月決算(5月末締め切り)と続きます。

さて、確定申告でのちょっとした誤解を解消しておきます。

所得税の還付申告は、2月15日以前から可能です。
元旦からでもスタートOKともいえます。
(さすがに年内は不可です)

還付申告は元旦から どんな人が対象か?

では、どういった方が還付申告の対象か?
国税庁のサイトでも紹介されています。

給与所得の方では、以下の例がよくある対象のケースです。
・医療費控除
・年末調整をしていない
・住宅ローン初年度

いずれのケースでも、前提は収入から源泉徴収(所得税の天引き)がされていることです。
還付申告の必須書類は、源泉徴収票です。

余談ですが、私は年末調整より還付申告での所得税の精算の経験が多くあります。

転職が多く、年末調整まで勤務していなかったからです(笑)。
そのためか、源泉徴収票の確保は重視していました。

転職とは別の理由として、税理士志望だったことで年末調整を回避していたこともあります。
税務会計業界以外で仕事をしていて、年末調整を利用すると、自分の申告状況さえ人任せになります。
そういったちょっと変則的な理由で、私は還付申告をしていました。

毎年1月の上旬に申告書を書き、税務署に持参していました。
税務署には、時間外受付ポストがあります。
(玄関脇の外に設置されています。冒頭の写真を参照。)
私は休日などに申告書(還付)を投函していました。

還付申告は元旦から ハンコもいらない

還付申告だけの問題ではありませんが、提出書類の押印(ハンコ)が不要になります。

電子申告ならそもそも関係の無いお話です。

とはいえ、電子申告には準備も必要です。
(実家の親と電子申告e-Tax 事前準備はお早めに)

還付を早めに受け取りたい方には、紙での還付申告という選択肢もありです。

お正月に還付申告の手続きを検討されるのもおすすめです。

 

蛇足
還付申告は年明け早々OKというと、ちょっとお得な気分です。
しかし、年末調整ですと年内で還付なわけで、釈然としませんが。

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