相続登記の申請義務化のマスタープランとは?
不動産の相続は税金も登記も課題!

当局からの「予告」と「義務化」がセットになると、
「宿題」が想定できます。

まずは「予習」からスタートです。

相続登記 相続の後始末もお忘れなく

相続が開始されると各種の手続きに追われます。

「追われます」という背景には、

  • お金の入出金
  • 税金の申告期限

と相続人当事者だけで決められない問題があるためです。

申告対象の税金では、相続開始から

  • 所得税・消費税の準確定申告-4か月
  • 相続税申告-10か月

と期限が決められています。

その一方、相続した不動産の「登記」となると、

  • 期限が無い
  • 当局からのペナルティも無い

といった状況でした。

2024年(令和6年)3月末までは「といった状況です」
となっています。

2024年(令和6年)4月1日からは、

  • 相続登記の申請義務化!

となります。

相続登記 マスタープランのアメとムチ

2023年3月に法務省が相続登記の申請義務化のための
マスタープランを公表しました。

申請義務化が開始されると、

  • 相続による開始3年以内に相続登記を申請
  • 申請を怠ると10万円の過料

といった制約が相続人に課されます。

マスタープランでは上記の「ムチ」に対して、

  • 相続人申告登記の創設
  • 価格100万円以下の土地の登記の登録免許税免税
  • 当局との電話・ウェブ会議・対面での応対

といった負担軽減の「アメ」が示されています。

費用面だけでなく、オンラインによるやりとりも想定されており、
相続登記の申請の負担減が期待できそうです。

また、申請義務を達成していないことが判明した場合でも、

  • 即過料!、ではなく
  • 義務の履行を催促し、
  • 「正当な理由」を検討する

といった運用が示されています。

とはいえ、相続登記の申請が義務化される
という制度が開始されることになります。

相続登記 時間が必要な理由

相続の開始は特定の個人が亡くなられた後に
開始されます。

被相続人は「1」人に、

  • 相続人
  • 相続対象の不動産

といった構成となります。

不動産は現預金のように分割や移動に制約があります。

相続人や相続対象の不動産が「1」より大きくなると、
税負担額とは別の問題が生じます。

相続登記の申請義務化はそうした状況に
追加の課題となります。

相続人間での折り合いをつける相続のためにも
検討や準備の時間は必要です。

検討や準備の時間は相続開始後に限定されません。

 

蛇足
相続登記の申請義務化は所有者不明土地問題解消の一環
と位置付けられています。
「空き家」問題は直接関連していないものの、
所有者による管理の強化の方向で関連しています。
京都市では独自の「空き家」課税導入を検討中と、
他地域への影響も見逃せません。
(2026年度「非居住住宅利活用促進税」を導入?)

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