個人事業主の廃業にも計画がおすすめです!
何度もやるものではない対象です。
思い残すことなく仕上げたいところです。
廃業にも計画 良くも悪くも
「創業」ということばには、期待や可能性といったことばが無条件に並びます。
一方、「廃業」というとマイナスの印象かもしれません。
会社、法人であれば人格はあっても不老不死です。
事業活動のために存在する法人の「廃業」であれば、
事業活動の終焉はマイナスイメージとなります。
個人事業での「廃業」は法人と比べてみると、
マイナスばかりが目立つわけではありません。
年齢による引退、セカンドライフに向けて事業活動を仕舞う過程として、
「廃業」があるともいえます。
法人とは異なるものの、廃業に向けての備えが欠かせません。
廃業にも計画 それでも確定申告
個人事業の廃業の過程では確定申告との関連が見逃せません。
個人の確定申告は暦年1月1日から12月31日の経済活動が対象です。
廃業したときまでの事業活動を含めた確定申告を
翌年2月以降に確定申告することになります。
黒字ならば所得がプラスとなり、税負担が生じます。
廃業なのに税負担!?、と思われるかもしれません。
廃業ということばをマイナスでとらえすぎない点に留意です。
見方を変えると、廃業する場合であっても税負担を軽減する対策や計画の余地があります。
- 事業所得=売上-経費
売上の除外や架空経費の計上は節税対策ではなく、脱税・犯罪です(笑)。
廃業に際して生じるコスト、経費があります。
たとえば、設備の撤去や建物の取り壊し。
数百万円以上の経費を要することも想定できます。
- 売上と対応する経費が計上できれば、
- お金の支出のタイミングとは別に
- 税負担額は軽減できる
といった効果が期待できます。
見方を変えると、撤去や取り壊しに支出するお金が同額であっても、
税負担の軽減につながらない可能性があるといえます。
支出=経費、という誤解は避けたいところです。
経費として計上できる条件は、債務として確定しているかという点です。
債務というと借金を連想しがちですが、支払義務が既に決まっている対象が債務となります。
撤去や取り壊しの例でいえば、解体事業者との取引が成立していることで債務が発生します。
債務の発生→経費の計上→税負担の軽減とつながります。
廃業を円滑にするためにも計画が欠かせないことがわかります。
廃業にも計画 これまでとの違い?
個人事業主の廃業と確定申告はつながっています。
前述の例では撤去や取り壊しの経費、コストが生じうることをあげました。
事業活動や経営状況次第では、設備や機械の売却による譲渡による収入も
想定できるかもしれません。
廃業という局面であっても、収入の発生が起こりえます。
廃業に際しては前年以前、通常の事業活動との違いがありうることを
想定することで心理的な不安が減ります。
円滑な仕舞い方には準備や計画が必要です。
蛇足
2022年(令和4年)の現状、解体業界でも人手不足の声が聞かれます。
不用意な先送りは避けたいところです。
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