支払主から確定申告の資料もらいました!?

確定申告は身分表明のきっかけかも。

支払主から資料 話がかみ合わない

話の平仄(ひょうそく)を合わせる、という表現があります。
お互いに同じ視点やレベルで話をすることです。

日常生活でも、ちょっとしたことばの行き違いは生じます。
といっても、すぐに気づくことが多いのでトラブルは防げます。

厄介なのは、平仄が合わないまま話が進んでしまう場合です。
専門的な処理では、知識や経験の差が大きく、
当事者が誤解したままの状態が続きます。

確定申告でも、そうした誤解が放置されるケースがあります。
(還付はキャッシュバックキャンペーンではございません!)

先日あったお問い合わせでは、
お客様「支払主から確定申告の資料もらったんだけど、どうするの?」
私「支払調書でしょうか?」
お客様「それ!、この紙を税務署にだせばいいの?」

その後のやりとりで、誤解が生じていることがわかりました。

支払主から資料 誤解は外注か、給与か

誤解されていたのは、お客様でした。

誤解の対象は、ご自身が受け取っていたお金の区分です。

仕事→お金の支払、といった流れがあります。
問題は、お金の区分です。

支払者と受領者で、区分の平仄が合わないケースが起こります。
上記のケースでは、お金を支払った側は、
・外注費 → 受領者:売上 → 確定申告(事業所得)
を意図していたはずです。

その一方で、受領者側は、
・お金 → 受領者:給料? → 確定申告?
という認識でした。

問題は、外注費と給与との違い、ということになります。

支払主から資料 自分の立ち位置はどこか?

支払者からみた外注費か、給与という話は、
受領者では売上か、給与かに分かれます。

見方を変えると、受領者では事業所得(雑所得)での売上で確定申告するか、
給与なら年末調整か確定申告が必要になります。

外注(受領者では売上)か給与かの判断基準は以下が参考になります。

給与としての扱いならば、以下を確認します。
・雇用契約や勤務管理簿がある
・指揮監督を受けている
・仕事での経費が支払側
上記は総合勘案の目安ですので、実態や仕事の経緯の確認が必要です。

外注、つまり受領者にとっての売上なら事業所得(雑所得)での確定申告が必要です。

確定申告では、以下の資料が必要です。
・売上
・経費
・所得控除

支払調書は、売上と対になる資料ですが、留意点があります。

支払調書は、必ずしも受領者側に送る義務がない、ということです。

言い換えれば、売上の除外漏れを防ぐには、
受領者側(事業者)が売上を管理する必要がある、ということです。
請求書の発行や、銀行口座への入金や領収書の控えの保管が有効です。

いつの間にか自分が独立していた!?、となると驚きます。

仕事とお金のやりとりでは、自分の立ち位置をはっきりさせる必要があります。

 

蛇足
独立したら開業届と青色申告承認申請書の提出もおすすめです。

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