みんなのための所得税の確定申告の超入門!
誰が申告するのか?
「入門」という表現は現代的ではないのですが、
ウェブ検索では使うことがあります。
困った状態ではあるものの、誰もが入門レベルだと
スタートのハンディキャップはありません。
申告超入門 マジすかっ!?
同じ仕事をしているんだけど、違う光景と出会う機会があります。
たとえば、確定申告期の申告会場。
通常、税理士が関与する所得税の確定申告といえば、
- 事業所得
- 不動産所得
- 譲渡所得
といった所得が目立ちます。
申告会場では、
- 給与所得
- 雑所得
- ???
と普段とは異なる所得の扱いが中心です。
「???」って何だ?、と突っ込まれそうです(笑)。
毎年一定数ですが、
- とりあえず申告に来ました
- この紙持ってれば、申告してくれるんでしょ?
という来場者がいらっしゃいます。
「この紙」は年末調整未済の源泉徴収票や支払調書
だったりします。
申告会場に来場されるだけあって、
- 所得税の納税の義務がある
- 法律に違反するつもりはない
という方です。
その一方で、
- 確定申告は誰かがやってくれるもの
という前提があったりします。
2箇所からの給与所得があり確定申告をされる方に、
- スマホとマイナンバーカードがあれば、
- 源泉徴収票をもとにして、
- 自分で申告できますよ
とお伝えすると、
- マジすかっ!?、自分でやっていいんすか?
と驚かれます。
所得税の確定申告の「超」入門が必要です。
申告超入門 共通する仕組み
法律や制度の仕組みよりも申告実務の手続きを概観します。
- 1月1日から12月31日の期間を対象に
- 「収入」を明らかにして
- 「所得」を算出した後で、
- 「所得控除」処理後に課税対象を計算して、
- 納税額又は還付額を決定して、
- 申告書を提出
- 納税を行う又は後日還付を確認する
上記はどんな収入・所得であっても共通します。
「収入」と「所得」の違いは、事業所得でいえば、
- 「収入」-売上
- 「所得」-利益
と直感的に把握できます。
収入や所得は10種類に分類されます。
- 給与
- 事業
- 不動産
- 譲渡
- 配当
- 雑
- その他:利子・退職金・山林・一時
所得ごとに計算の仕組みは異なります。
まず、どんな収入があったかを確かめる必要があります。
所得税の「申告」の手続きは共通しているので、
あとは分類に応じた手続きをとるだけです。
申告超入門 誰かに任せる?、自分でやる!?
申告会場で確定申告を「自分でやっていいんすか?」と
驚かれた方には暗黙の前提があるようでした。
確定申告は、
- 誰かがやってくれる手続き
という誤解です。
「誰か」には、
- 勤務先
- 税務署
- 税理士
が該当しそうです。
誤解です。
勤務先は、
- 毎月の源泉徴収
- 年末調整
で関与するのみです。
源泉徴収と年末調整の組み合わせが幅を利かせているので、
確定申告が自己申告制という仕組みがわかりにくくなります。
税務署は申告手続きの案内や受付を担当しており、
申告書を作成しているわけではありません。
じゃあ、税理士はどうなの?と問われそうです。
- 事業所得や不動産所得であれば決算書作成
- 複数の選択肢がある場合での検討と提案
- 申告書の作成と検証 etc.
といったサービスを行っています。
処理や手続きの側面だけをみてしまうと誤解します。
税理士が関与している場合であっても、
- 申告書の「氏名」は申告する方のみ!
ということに変わりありません。
見方を変えると、
- 収入があった→所得税の申告が必要
- 所得税の確定申告→自己申告制
と割り切っておくことが「超」入門の骨子となります。
2箇所からの給与所得や医療費控除での還付申告であれば、
- マイナンバーカード
- 「確定申告書等作成コーナー」
を利用すれば申告の処理は軽減できます。
所得税が「自己」申告制なのは伊達じゃない!
というわけです。
蛇足
電子申告や「作成コーナー」が充実していても、
自己申告制がスルーされると形無しです。
年齢に関係なくみられる根深い問題です。
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