税理士と関連する士業とは? 相続の切り口と局面から理解する
「士業」は「しぎょう」とも「さむらいぎょう」とも言います。
今回の記事の士業では国家資格限定です。
税理士と士業 コロナ明け!?
2022年(令和4年)6月、コロナウイルス感染拡大は続いています。
その一方で、日常生活でもイベントの開催や運営などでも、
徐々に活動の復帰が感じられるようになっています。
たとえば、勉強会。
選挙が近いからといっても、政治家の勉強会ではありません(笑)。
(2022年7月は参議院選挙です)
士業、弁護士・司法書士・社会保険労務士・税理士による
合同の勉強会が先日開催されました。
私は2020年(令和2年)のコロナ禍に税理士事務所を開業しました。
コロナ感染拡大防止のため合同勉強会の開催も見送られていた時期です。
今回の勉強会の参加者は、
- 上記四士業
- 石川県在住
- 若手
といったところです。
「若手」は30半ば~50代前半のようです(知らんけど)。
税理士と士業 オールインワンではない理由
勉強会では、「相続の期限」に関する問題がとりあげられました。
相続に関連した期限では、
- 7日:死亡届提出
- 3か月:相続放棄・限定承認
- 4か月:準確定申告
- 10か月:相続税申告
- 1年:遺留分侵害請求
- 3年:相続登記、死亡保険金の請求
- 10年:遺産分割における特別受益・寄与分の主張
と時間的な制約が多くあります。
期限を徒過(とか、オーバー)してしまうと、
- ペナルティがある
- 権利が主張できない
といった不利益があります。
相続税といえば税理士の扱う領域という印象ですが、
相続の期限という切り口は局面ごとの士業の役割がみえてきます。
たとえば、弁護士。
法律行為全般に関与する可能性があります。
限定承認などの家庭裁判所が関連する応対だけでなく、
相続人間の問題にも関わることもあります。
相続による登記では、司法書士の出番です。
所有者不明土地問題の解消のため、相続登記の申請の義務化が
今後強まります。
(関連:相続土地国庫帰属法のねらいって何でしたっけ?)
では社会保険労務士は?
社労士さん曰く(いわく)、
- 相続との直接的関連業務ってないよね(笑)
ということでした。
しかし、被相続人(亡くなった方)の未支給年金では
社労士への照会が想定されます。
税理士と相続では、相続税といった税金の対応が目立ちますが、
相続と関連した事業承継にも関与する可能性もあります。
相続といったテーマだけをとりあげても、
切り口や局面次第で関わる士業は多岐にわたります。
税理士と士業 事後的に交通整理
相続をめぐっては、上記以外でも、
- 行政書士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
といった士業が関与する可能性もあります。
個々の相続案件は類型化されて、先行例を参考にできます。
その一方で、個別具体的な手続きでは対応は異なります。
相続の手続きでは期限の制約があります。
手続きをスムーズに進めるための検討は必要ですが、
熟慮のはずが空回りでは残念です。
相続の内容を検討する際には、相続手続きの依頼先の検討もおすすめです。
上記士業に依頼してみることで、事後的に見通しがついてきます。
蛇足
アイキャッチ画像は勉強会後の懇親会会場の割烹2階から
「百万石まつり」に先行した灯籠流しを撮影したものです。
大勢の観客を映り込まないようにしたところ、
肝心の灯籠流しも逃し気味になりました(笑)。
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