税金だけど自治体と総務省が主役?
法定外税と空き家新税
今回の記事には税務署も確定申告も登場しません。
それでも注目されている税金がテーマとなります。
空き家税 京都市に新税!
私のブログサイトは3月上旬と下旬でアクセス数が
大きく変動します。
税理士による税務会計のネタが多いこともあり、
3月15日前後でアクセス数が急減します(笑)。
源泉徴収と年末調整で申告不要な方が多いとはいえ、
- 所得税
- 確定申告
- 申告納税
- 税務署 etc.
といったことばが飛び交う時期ということで
税金への関心が集まります。
確定申告期が終了すると法人(会社)の3月決算ですが、
税理士や経理担当者以外はそれほど注目しません。
そうした時期に税金が話題の的になる場合、
- 増税
- 新税
ということがよくあります。
2023年(令和5年)3月、京都市が2026年(令和8年)より
空き家に対する税金を新設することが発表されました。
- 「非居住住宅利活用促進税(以下空き家新税)」
対象者が限定的とはいっても、事実上の増税です。
注目が集まることは必然ともいえます。
一方で、注目である税金とはいえ、
- 税務署や国税庁
といった役所ではなく、
- 京都市や総務省
といった役所の存在が目立ちます。
空き家税 法定外税って何?
空き家新税の税目名「非居住住宅利活用促進税」の横に
- 「法定外普通税」
と記されています。
税金には必ず法律上の根拠が裏付けとして存在します。
「法定外税」という字面は奇怪な印象となります。
ことばを補うと、「法定外税」とは、
- 地方税法に規定された税目以外を
- 地方自治体の独自の税金として
- 条例による税目
ということになります。
地方自治体による税目ということで総務省が関連します。
地方税法669条が根拠となります。
地方自治体が新税を企画すれば総務省がなんでもOKするか!?
というわけではありません。
法定外税の新設に歯止めの仕組みもあります。
地方税法671条では、住民負担が過重となる場合には、
総務大臣は同意しないこととされています。
京都市による空き家税の新設を総務省が発表したことは、
新税が過重な負担ではないという判断の表れともいえます。
課税する当局と課税される住民の温度差が大きい場合、
物議をかもすことになります。
空き家税 ローカル税か?
京都市の空き家新税は注目されつつも、
- 条例を根拠とする
- ローカルな税金
と局所的な話題です。
法定外税は空き家新税以外にも存在しています。
馴染みがないどころか、聞いたこともない税金ばかりです。
法定外税が地域の事情を反映した税金ともいえるため、
ピンとこない印象です。
一方、空き家新税の新設目的は局所的とはいえないかもしれません。
空き家問題は京都市に限定された問題ではありません。
むしろ、空き家問題は全国的な問題です。
京都市の空き家新税の動向は、
- 今後、全国的に影響を及ぼすかも!?
といった想定で関心を集めそうです。
蛇足
新税の施行は2026年(令和8年)とされています。
施行までの間に空き家状況が変化するんでしょうか?
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