税理士は心配性でおせっかいなのか?
綱紀の保持は伊達じゃない!
「綱紀(こうき)」という字面が物々しい印象です。
「保持」よりも「粛正」との組み合わせでみかけます。
粛正されたくはありませんね(笑)。
税理士への依頼とつきあい方に留意事項があります。
綱紀の保持 税法だけが対象じゃない
税理士の登録をすると試験とはお別れできます。
忌々しい足かせがなくなってスカッとします(笑)。
他方で、税理士を続けるための「義務」が付いてきます。
たとえば、「研修」受講義務。
年間36時間の研修をウェブや会場で受講する必要があります。
試験やテストはありません(笑)。
研修内容は税法に関連が目立ちますが、「綱紀の保持」といった
税理士法に関する研修もあります。
綱紀の保持 助言義務と懲戒処分
税理士には「税理士法」で決められたルールがあります。
試験制度や登録に関するルールもありますが、
- 税理士の権利と義務(第30条~第43条)
- 税理士の責任(第44条~第48条)
といったルールも決められています。
研修受講の義務も条文で確認できます。
条文の末尾が「ならない」というあたりに厳しさを感じます。
「脱税相談等の禁止」はストレートにわかりやすい義務です。
「助言義務」は関与先も対象に含まれている点で見逃せな義務です。
委嘱者を関与先やお客様と置き換えると、
- 不正な税負担のスルーや還付だけでなく、
- 売上除外や架空経費などの隠ぺい・仮装がわかったら、
- 放置せずに是正することが税理士の義務です
ということになります。
上記の義務には責任、「懲戒」がセットとなります。
第45条の懲戒では第36条の脱税相談等の禁止を対象としているだけでなく、
第41条の3の助言義務にも関連しているとされます。
関与先が助言義務を無視している状態で税理士が関与を続けると、
懲戒の対象となるわけです。
綱紀の保持 保守的な発想は伊達じゃない!
税理士は心配性でおせっかいな印象があるかもしれません。
アグレッシブに攻めていくというよりも守りを固める、
「保守的」な判断をとる傾向があります。
会計の原則でも「保守主義の原則」があります。
収益の金額を少なく・時期は遅く、費用は大きく・時期は早め
といった具合に事業の継続に備えた考え方です。
ノリが悪そうな印象かもしれません(笑)。
とはいえ、関与先・お客様の長期的な利害を考慮すれば
納得がいくはずです。
脱税相談等の禁止や助言義務にも同じことが当てはまります。
税理士には法律上の義務もあり、懲戒は御免です。
同時に、義務的に不正な税逃れに助言するというだけでなく、
税理士であれば関与先・お客様の利害を合理的に検討をします。
「綱紀の保持」は一見すると税理士のみを対象にしていますが、
関与先・お客様を守る一面もあり伊達ではありません。
蛇足
アイキャッチ画像は研修があったホテルのビアガーデン。
2024年(令和6年)9月上旬は石川県でも連日30℃超で、
ビアガーデンにも違和感がない天候です。
私は粛々と帰途につきましたが(笑)。
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