相続税の負担にいつ・どこで気づくのか?
税理士以外の士業からの指摘!?
相続税は何かと話題性のある税目です。
ただし、他人事という印象が強いようです。
当事者ですよ!、という指摘に驚かれる方も
珍しくありません。
士業の指摘 うちって相続税払うんですか!?
身に覚えのない請求書が届いたら慌てるはずです。
怪しい事業者やメディアでも取り上げられている詐欺であれば、
注意のアンテナが働きます。
それとは別に、面と向かっている専門家よりお金の負担がある
と言われると戸惑うかもしれません。
たとえば、従業員のつもりが自営業者だった場合。
(支払主から確定申告の資料もらいました!?)
確定申告の相談会場に「支払調書」を持参した上で、
税理士より確定申告の必要性を指摘されることになります。
あるいは、相続税の負担が発生すると指摘された場合。
相続開始後に不動産の登記の処理を司法書士に依頼した際に、
相続税の申告が必要ではないかと指摘されることがあります。
無関係と思っていた相続税の負担が出現します。
士業の指摘 相続開始後の手続きで判明!?
相続が発生したからといっても相続税の負担が発生する
とは言えません。
まず、基礎控除を確認しておきます。
- 基礎控除額=3,000万円+(相続人×600万円)
相続人が3人であれば、4800万円が判断の境目となります。
ここで留意したい対象は、4800万円と比べる対象です。
基礎控除額と比べる対象は相続財産です。
預貯金や生命保険であれば漏れなく計算すればわかります。
これに対して、有価証券や不動産では「評価額」の算出が
比較対象として必要になります。
不動産の相続財産としての「評価額」と向き合う機会は
相続を想定した場合でしかありません。
相続開始以降の登記で司法書士より相続税負担が指摘されることは、
相続対策を先送りしていたことが明らかになったとも言えます。
地価の高い地域であれば、注意が働いたかもしれません。
一方、田・畑・山林といった地目では評価額を低く見積もりがちです。
評価額を合計してみると、想定外の税負担が現れる
という可能性もあります。
士業の指摘 生前対策で不意打ち回避!
土地の評価では、以下の2つの方式があります。
- 路線価方式
- 倍率方式
いかにもとっつきにくい印象です(笑)。
とはいえ、どちらの方式の計算根拠も公開されています。
(「国税庁 路線価」で検索)
たとえば、下記は金沢駅の周辺の路線価図です。
少なくとも評価に留意すべきということが感じられます。
倍率方式は路線価方式に比べると、評価の見通しがつきそうです。
下記は石川県加賀地方の倍率表の一例です。
倍率方式であれば、計算は複雑ではありません。
- 土地の評価額=固定資産税評価額×倍率
相続開始以降でも相続税負担に対処する選択は可能です。
一方、想定外の税負担は相続人の心理的な動揺だけでなく、
経済的負担につながるかもしれません。
相続開始後に第三者からの指摘を待つまでもなく、
相続税の概算・試算が生前からの相続対策となります。
いきなり相続税の対象当事者になる不意打ちは避けられます。
蛇足
評価≠換金額にも留意が必要です。
日常で使う「値打ち」や「金額」を財産評価で使うと
混乱の原因になります。
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