相続開始後に凍結された口座の取引履歴を
開示請求する方法とは?
データを集めるルートはアナログが健在です。
税理士に依頼する場合もご参考にしてください。
履歴を請求 凍結後は真っ白?
税金というと難しくてわかりにくい印象です。
とはいえ、確定申告期になると医療費控除など
一般の方でも話題となります。
あるいは相続。
相続税負担はなくとも、相続開始後に銀行口座が凍結される
ということがよく知られています。
凍結されるといっても実感は湧かないかもしれません。
具体的には、通帳を ATM に入れても記帳すらできない
といった状況になります。
いくら記帳しようとしても、真っ白の通帳のままです。
口座の凍結は相続人間の争いを避けるという点ではプラスの面もあります。
困るのは相続税申告以前の準確定申告だったりします。
とりわけ事業活動されていた方がお亡くなりになった場合、
取引の履歴が必要となります。
そういったわけで金融機関に取引履歴の開示請求をすることになります。
履歴を請求 金融機関へ確認
まず、被相続人が取引していた金融機関を確認します。
取引履歴の開示請求は金融機関ごとに行う必要があります。
基本的には、相続人の本人確認と取引履歴の依頼書を提出すれば
取引履歴の開示請求ができます。
相続人一人でも可能です。
ただし、「基本的には」と上記で保留した理由は手続きの方法が
金融機関により異なるからです。
たとえば、私が取引履歴を依頼した石川県の某農業協同組合の場合。
相続人が提出するものとして
- 印鑑証明書
- 実印の押印
- 全部事項証明書
- 免許証コピーなど本人確認書類
が必要とされます。
上記はあくまで一例です、
対象となる金融機関に確認すること最優先となります。
また、開示請求費用もかかります。
請求単位も開示請求する月数やデータ量により決められています。
上記の農協では開示書類1ページ当たりという単位での金額でした。
開示請求の確認をする際は手続きや必要書類とあわせて照会しておくと
戸惑うことがないはずです。
なお、開示請求から取引履歴の発行までは数日を要します。
(上記の農協では2営業日は必要ということでした)
履歴を請求 税理士に依頼でも…
相続も準確定申告も税理士に任せてあるという場合あります。
とりあえず書類一式を渡しておけば安心できそうな構図です。
ただし、取引履歴の開示請求では相続人の本人確認が必要となります。
上記の農業協同組合の例では、税理士が開示請求する場合
- 免許証などの本人確認書類
- 税理士としての身分証明書
- 委任状
といった書類を提出する必要があります。
2020年(令和2年)以降のコロナ禍ではペーパーレス化やハンコレスが進展しました。
その一方で、相続開始後の凍結された口座の取引履歴の開示請求は
- 紙書類
- 印鑑
- ハンコ
と2023年(令和5年)時点でもアナログなツールが要求されます。
アナログなツールを利用することで本人確認のミスを防ぐ
といった効果があるともいえます。
反面、時間や労力は負担にもなります。
税理士に依頼する場合でも、完全に手放しとはいえない面がある
ということにご注意ください。
蛇足
アイキャッチ画像は寒波襲来時の街路樹です。
文字通りの氷漬けといえる光景です。
それでも枯れません。
見慣れていても、不思議な光景です。
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