実家の親とその親の確定申告 令和2年分年金生活者あるある
確定申告の老老支援!?
嗚呼・・・
親の親の確定申告 老若男女の確定申告
いまさらですが、確定申告は全ての老若男女が対象です。
基本的には自己申告制度です。
納税者自身が執り行います。
事業活動をされていると、税理士へ依頼することが一般的です。
これに対して、還付申告や年金生活をされている方にとっては自己申告が主流です。
国税庁でも毎年申告の手引きは発行され、ウェブサイトでの情報は充実しています。
複雑な申告でなければ、行政サービスの利用で申告を完了できます。
とはいえ、所得税制度は毎年変更されています。
一年での微妙な違いも、申告に際しては不安につながるかもしれません。
親の親の確定申告 年金生活申告者あるある
年金生活者の確定申告でもいくつかの留意点があります。
まず、基本的にどのような方が申告対象かを確認しておきます。
年金は雑所得です。
年金の雑所得には控除があり、控除額の計算方法が変更されています。
令和元年分では以下のような方式でした。
令和2年分では以下のように変更されています。
複雑になっていますが、左の列とその他の列を分けて考えれば控除額がわかります。
・左の列:「A」公的年金等の収入額
・その他の列:「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得」
たとえば、70歳で公的年金での収入が150万円、他に所得が無ければ、
控除金額は110万円となり、
年金による雑所得は、150万円ー110万円=40万円、となります。
また、制度上変更にはなっていないものの若干わかりにくい項目もあります。
配偶者控除では、老人控除対象配偶者の金額は通常の配偶者控除と異なっています。
老人控除対象配偶者とは、配偶者で70歳以上の方です。
所得区分での納税者(「あなた」)の列と配偶者の行で控除額が異なります。
意外に見逃しがちなのは、年金からの天引き分の社会保険料です。
(国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料です)
年金から社会保険料が天引きされている場合は、社会保険料控除での合算はできません。
ルールが複雑化していくと、申告の際に不安を覚えるかもしれません。
親の親の確定申告 家族はサポーター
80・90代の方でも確定申告をされる方は珍しくはありません。
しかし、 行政のサポートが厚くなる一方で、制度が複雑化しています。
複雑化、つまりは判断や選択の機会が増えて適用が細くなるわけです。
手引きにしろ、申告書にしろ情報量の増大は処理の負担になります。
高齢の方にとっては、家族のサポートが必要にもなります。
誤解なくいえば、税務申告の代理は有償無償を問わず税理士のみが行えます。
では、家族による確定申告での役割はといえば、申告手続きのサポートといえます。
変更されている制度の確認や、電子申告の入力や申告書の記載のサポートなど、
家族でも申告でのサポートは可能です。
蛇足
複雑な処理こそ、ITの力が発揮されます。
高齢の方こそ効果を享受できるはずですが、時間が必要ですね。
引用した資料は、「確定申告の手引き」が典拠です。
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