非課税の贈与でも申告書の提出が必要!?
教育・結婚・子育てにご注意!

好意に水を差すわけではありません。

後の祭りを防ぐために予備知識が必要です。

非課税でも申告書 家庭内は治外法権!?

日本は法治国家です、ということは普段意識しません。

人治国家やバイオレンスな破綻国家でないことは
説明されるまでもありません。

とはいえ、しっくりこない話を聞くこともあります。

たとえば、未成年の子どもでも家庭内であれば喫煙OK
という家庭があるそうです。

タバコの煙以上にもやっとします。

あるいは親族からの贈与。

祖父から孫に親には内緒で「こっそり」結婚祝いとして
多額の金銭レンガ1個分を贈与したという話。

その後、孫はそのお金を諸般の事情で早々に使い切ったと…。

孫の両親が贈与の経緯を知ったときには当のお金は
手元に無かったと…。

伝え聞いたお話です(笑)。

それでも、後日の憂いを考えるともやっとします。

非課税でも申告書 教育・結婚・子育て支援の魅力と留意

毎年2月~3月の確定申告は所得税・消費税が強調されがちですが、
「贈与税」も申告対象の税目です。

一般的な贈与は課税の対象ですが、下記の非課税制度があります。

  • 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合
  • 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

多額の贈与であれば税負担は少なくありません。

制度を活用して税負担を回避できる点は魅力です。

制度の利用で留意すべき点は、下記の通りです。

  • 金融機関を経由しての贈与であり
  • 申告書の提出が必須

下記は「結婚・子育て資金非課税申告書」です。

A4で1枚のシンプルな構成の申告書です。

反面、申告書の提出の有無だけでなく、相続とも関連する
といった側面も持ち合わせています。

非課税でも申告書 こっそりが表面化!?

「贈与者」が「被相続人」となり相続が開始されると、
遺産分割が大きな課題となります。

被相続人の遺言や相続人の遺留分を含めた意向だけでなく、
生前の贈与も検討対象に含まれます。
 (「特別受益の持ち戻し」計算)

相続人にとって都合の悪い贈与は隠したい対象ではあります。

一方、贈与者(被相続人)と受贈者(相続人)間だけのやりとりでも、
税務調査でそうしたやりとりは表面化します。

税負担の追加だけでないトラブルにもつながります。

好意や支援の贈与が残念な結果にならない手続きが必要です。

贈与を含めた相続対策を検討してみることがおすすめです。

 

蛇足
相続や贈与をめぐる問題では普段表に出ない金銭感覚が
際立つ局面があります。
当事者・家族間でも金銭感覚の「温度差」には
気づかない面があります。

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