非課税の贈与でも申告書の提出が必要!?
教育・結婚・子育てにご注意!
好意に水を差すわけではありません。
後の祭りを防ぐために予備知識が必要です。
非課税でも申告書 家庭内は治外法権!?
日本は法治国家です、ということは普段意識しません。
人治国家やバイオレンスな破綻国家でないことは
説明されるまでもありません。
とはいえ、しっくりこない話を聞くこともあります。
たとえば、未成年の子どもでも家庭内であれば喫煙OK
という家庭があるそうです。
タバコの煙以上にもやっとします。
あるいは親族からの贈与。
祖父から孫に親には内緒で「こっそり」結婚祝いとして
多額の金銭を贈与したという話。
その後、孫はそのお金を諸般の事情で早々に使い切ったと…。
孫の両親が贈与の経緯を知ったときには当のお金は
手元に無かったと…。
伝え聞いたお話です(笑)。
それでも、後日の憂いを考えるともやっとします。
非課税でも申告書 教育・結婚・子育て支援の魅力と留意
毎年2月~3月の確定申告は所得税・消費税が強調されがちですが、
「贈与税」も申告対象の税目です。
一般的な贈与は課税の対象ですが、下記の非課税制度があります。
- 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合
- 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
多額の贈与であれば税負担は少なくありません。
制度を活用して税負担を回避できる点は魅力です。
制度の利用で留意すべき点は、下記の通りです。
- 金融機関を経由しての贈与であり
- 申告書の提出が必須
下記は「結婚・子育て資金非課税申告書」です。
A4で1枚のシンプルな構成の申告書です。
反面、申告書の提出の有無だけでなく、相続とも関連する
といった側面も持ち合わせています。
非課税でも申告書 こっそりが表面化!?
「贈与者」が「被相続人」となり相続が開始されると、
遺産分割が大きな課題となります。
被相続人の遺言や相続人の遺留分を含めた意向だけでなく、
生前の贈与も検討対象に含まれます。
(「特別受益の持ち戻し」計算)
相続人にとって都合の悪い贈与は隠したい対象ではあります。
一方、贈与者(被相続人)と受贈者(相続人)間だけのやりとりでも、
税務調査でそうしたやりとりは表面化します。
税負担の追加だけでないトラブルにもつながります。
好意や支援の贈与が残念な結果にならない手続きが必要です。
贈与を含めた相続対策を検討してみることがおすすめです。
蛇足
相続や贈与をめぐる問題では普段表に出ない金銭感覚が
際立つ局面があります。
当事者・家族間でも金銭感覚の「温度差」には
気づかない面があります。
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