遺産相続の未分割の締め切りと制約とは?
令和5年4月民法改正
相続対策が相続開始以降とは限りません。
所有者不明土地という切り口からの制度改正が
令和5年4月から続きます。
未分割締め切り それでも申告
相続が開始されると相続税申告までの期限は10か月です。
余裕があるな、という印象があります。
他人事であれば、そうした印象にも無理がありません。
当事者や関与する税理士の立場からは、
- 締め切りは締め切りで制約だっ!
という印象に変わります。
相続をめぐっては、
- 相続税の負担だけでなく、
- 相続人間での遺産分割
が課題となります。
遺産分割が完了していない、未分割の場合、
以下の特例が使えません。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
上記の特例は税負担額の大幅な軽減につながる特例です。
相続税の申告期限から3年以内に分割が行われれば、
「更正の請求」でリカバリーはできます。
とはいえ、スルーできたはずの負担と不安の持ち越しは
避けたい問題です。
未分割締め切り 所有者不明問題対策
上記の相続と遺産分割は「相続税」上での問題です。
分割の対象である財産を「民法」からとらえると
別の問題にぶつかります。
「所有者不明土地」問題です。
財産である土地の所有者が不明確となっている問題です。
土地の管理や利用という面でトラブル要因となります。
遺産の分割が停滞した結果でも起こりえます。
令和5年(2023年)4月1日より民法が改正されることで
遺産分割に関する新しいルールが導入されます。
新しいルールでは、
- 被相続人が亡くなって10年を経過した後は、
- 具体的相続分ではなく、
- 法定相続分・指定相続分で画一的に
遺産分割を行うことになります。
相続財産の分割に個別の事情や検討を反映できない
画一的なルールが導入されます。
所有者不明土地問題の解消を優先する仕組みです。
令和5年4月1日から施行される民法改正では、
- 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
- 共有制度の見直し
- 相隣関係の見直し
といったルールもあります。
共有制度の見直しでは、
- 所在不明の共有者がいる場合であっても、
- 他の共有者が地方裁判所に申し立てることで、
- 管理行為や農地転用などの変更行為を行ったり、
- 所在不明の共有者の持分を取得する
といったことを可能にします。
未分割締め切り 相続以前から対策
所有者不明土地問題への対策は、上記の民法改正以外でも、
- 不動産登記制度の見直し
- 相続土地国庫帰属制度の創設
と今後令和8年まで強化が続きます。
見方を変えると、財産である土地をめぐっては、
- 相続開始以後だけでなく、
- 相続開始以前から対策をとる
という判断に迫られることとなります。
相続の開始をきっかけにする以前からの対策が、
遺産分割にプラスとなる可能性もあります。
土地の情報については、
- 所在・地番
- 地目(宅地・田・畑など)
- 地積
- 現地の状況
- 土地の所有者
資料では下記が参考となります。
- 登記事項証明書・登記簿謄本
- 測量図
- 境界確認書
- 土地の写真
- 固定資産税評価証明書
まずは現状の確認からがおすすめとなります。
蛇足
2月は最も短い月ですが、真冬と早春が同居しています。
北陸(石川県)の鉛色の空が一掃されることを期待して、
空模様に一喜一憂する日が続きます。
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