消費税にはアディショナルタイムがあるか!?

誤解×誤解=別解!?

消費税とアディショナルタイム 消費税はどこで決まる?

3月を迎えようとしています。
ひな祭り、卒業式、引っ越しなどイベントの多い時期です。
余談ですが、ケーキなどの洋菓子も12月に次ぐ売上高の月です。

税務会計では、確定申告の期限の月です。
2021年(令和3年)はコロナ禍で期限が延長されましたが、本来ならば、
・個人所得税:3月15日
・消費税:3月31日
が申告と納付の締め切りです。
(関連:確定申告期限の延長 前提ありのメリット)

売上高1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。

申告期限をみていると誤解しそうですが、
所得税と消費税を別々の機会に申告する必要はありません。

所得税(事業所得の場合)は、事業の決算→個人所得税の順で処理されます。
事業の利益が所得税での所得なり(利益≒所得)、所得税が決定できます。

では消費税はどこで決まるか?

ざっくり表現すると、決算(の過程)で決まります。

消費税は、本来取引の受取と支払の間の預かり分を納付する仕組みです。
取引全体をまとめる決算で消費税も決まります。

消費税とアディショナルタイム 余裕はプラスか?

あれっ!?と思いませんか?

所得税が決算→申告で決定されて、締め切りが3月15日。

決算で決定される消費税の締め切りが3月31日・・・!?

所得税を起点にすると、消費税の締め切りとの時間的矛盾を感じます。

消費税の締め切りまでに時間的な余裕があるのは、一見プラスです。

しかし、プラスにみえる余裕の実態は、二重の処理という煩雑さの裏返しです。

具体例では、売上があった場合、複式簿記では、
(借方)売掛金 (貸方)売上
と表します。

現状、複式簿記での処理=会計ソフト利用でもあり、
上記の取引では、「売上」に「課税売上」とデータを追加することもでき、
決算の集計時には、消費税の集計も並行して処理されます。

しかし、消費税制度導入時(1989年(平成元年))会計ソフトの利用は一部の専門家に限られました。
(「コンピュータ会計」という看板があった時代です)
消費税の申告のための集計や申告書の作成には、決算とは別に時間が必要だったわけです。

所得税と消費税の申告期限の違いは、上記のような時代背景があります。

見方を変えると、現在でも消費税の申告のための処理が必要ならば、
会計ソフトの導入を始めとして改善点がある、といえます。

消費税の申告期限に余裕があるという視点ではなく、
経理処理の過程で改善点があるという発想の転換を促(うなが)したいところです。

消費税とアディショナルタイム インボイスで誤解が別解化!?

消費税の課税事業者でありながら会計ソフトを導入してないケースでは、
・青色申告
・課税事業者
・自力で決算申告
といった方が多いかもしれません。

税理士への依頼コストを抑えられるメリットもありますが、
・時間と労力をとられる
・軽減税率導入以降、消費税の処理が複雑化している
といった現状では、処理の負担は大きくなります。

また、今後消費税では「インボイス」の導入が始まります。
簡潔にいえば、消費税の受取-支払=納税、での支払を計算するためには、
課税事業者からの取引に限定するという仕組みです。

これまで免税事業者だった方でも、新たに課税事業者への登録をされるかもしれません。

事業規模が小さい事業主が課税事業者になった場合、
消費税の申告処理を自前でまかなうという選択肢もあります。
(あるいは消費税の申告だけを税理士に依頼かもしれません)

インボイスという要因が、3月15日以降から3月末までの時間を
消費税の申告のための時間と正当化してしまうかもしれません。

所得税の締め切り3月15日から消費税の申告期限の3月31日の間は、
経理だけでなく、経営方針の違いがわかる時期でもあります。

 

蛇足
現状の消費税の申告書を手書き+ソロバンで作成しろと言われたら・・・、
気絶しそうです(笑)。

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