いまさらですが消費税
確認しておきましょう。
1消費税 一応預かりですが
2消費税 アメリカは別物
3消費税 還元はキャッシュレスかつ期間限定
消費税 一応預かりですが
2019年(令和元年)10月1日より消費税率が10%に上がりました。
あらためて消費税の仕組みを確認してみます。
消費税はモノやサービスを取引したときに発生する税金です。
所得税のように負担する方と納付する方が同じ直接税とは異なり、消費税は消費者(購入者)が負担し、事業者が納付します。
事業者にとっては原理上負担が生じない、預かったお金を納付するということになります。
とはいえ、実際には消費者だけでなく事業者にとっても負担となってきます。
事業者にとって負担を感じる理由は、消費税の納付が資金繰りに影響するからです。
消費税は消費者からの預かった「分」の税金を納付するのであり、事業者が他の資金(キャッシュ)と分けて保管したり預金しているわけではありません。
事業者にもよりますが、年1・2・4・12回とある納付と事業資金のやりくりは、大きな負担になります。
消費税 アメリカは別物
複数税率が日本でも導入されたので、外国との比較もとり上げられることが多くなりました。
しかし、比較対象で注意したいのはアメリカです。
実はアメリカは消費税制度を導入していません!?
もう少し正確にいうと、事業者が仕入段階で支払った消費税分を除いて、消費者から受け取った消費税分だけを納付するタイプの消費税制度を採用していません。
アメリカの消費税制度は「売上税(sales tax)」という物品税といってもよい仕組みです。
厄介なことに税制度を管理する課税管轄が5,000以上あるとも言われています!
(管轄が連邦・州政府だけではないからです)
憲法上の制約があるためとも言われますが、日本などのような消費税制度は導入されていません。
消費税 還元はキャッシュレスかつ期間限定
税率が上がり、複数税率も導入されたことで消費者への負担軽減として還元事業が行われています。
最大で購入金額の5%の還元ですので利用したいところです。
ただし2点注意があります。
まず還元の対象はキャッシュレス決済です。
現金での支払いは還元対象外です。
(消費税の増税対応とキャッシュレス決済の促進の抱き合わせの施策とも言えます)
また還元の期限は、2020年(令和2年)6月30日までです。
若干制約のある還元事業ですが、逃すのもシャクです。
(具体的な金額よりも損をしたという気分が嫌なところです)
キャッシュレス決済を利用するきっかけととらえる方が前向きになれます。
蛇足
昨年(2018年・H30年)の今頃からPayPayのキャンペーンが隆盛していましたが、一年間ですっかり定着した感があります。
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