インボイス制度での取引では税金以外にもご注意!
税金の問題が飛び火することもあります。
インボイス制度が「国税庁」だけの問題じゃないわけです
目次
インボイスとは税金以外 引けるかどうかが問題
消費税のインボイス制度が2023年(令和5年)10月から始まります。
消費税率の変更のように一般の消費者に目に見える影響はないものの、
事業者にとっては無視できない制度になります。
事業者が納付する消費税は、
- (受け取った消費税) - (支払った消費税) = 納付税額
となっています。
一見するとシンプルな仕組みです。
インボイス制度は「支払った消費税」をこれまでよりはっきりさせる
効果を狙っています。
インボイス制度では消費税での計算で、
- 買手(支払った側)での消費税分を
- 登録している課税事業者からのみ
支払った消費税を差し引く仕組みとなります。
インボイス制度では、免税事業者も課税事業者も税金(消費税)だけでなく、
その他の法律にも留意する必要があります。
インボイスとは税金以外 免税事業者の留意点
免税事業者、消費税を負担していない事業者にとっての問題では、
- インボイス制度導入後の選択が必要か
を判断する必要があります。
公正取引委員会が公表した資料をもとに考えてみます。
(「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」)
取引先によってはインボイス制度導後も影響を受けないケースもあります。
- 消費者
- 免税事業者
- 簡易課税制度を適用している事業者
簡易課税制度を利用している場合、売上高を基準に消費税の納付額が決まります。
免税事業者にとっての判断が分かれ目は、
- 取引先が原則課税を適用している課税事業者
ということになります。
取引先から免税事業者をみると、
- 免税事業者 = 「支払った消費税」を差し引けない対象
といったとらえ方になります。
インボイス制度導入後の3年間は経過措置がとられますが、
免税事業者との取引は課税事業者側からはマイナスの要素です。
取引の継続を考えると、免税事業者にとっては課税事業者になる
という選択肢が出てきます。
インボイスとは税金以外 課税事業者の留意点
インボイス制度導入以降で課税事業者にとって留意すべきは、
免税事業者との取引です。
税金(消費税)だけでなく、その他の法律からの制約もあります。
以下は留意したいポイントです。
- 「優越的地位の濫用」
- 独占禁止法
- 下請法
- 建設業法
まず、取引対価の引き下げです。
「支払った消費税」を差し引けない免税事業者との取引ということで
一方的に取引額を引き下げると独占禁止法とバッティングします。
免税事業者からの商品仕入れや役務(サービス)の受領を一方的に拒否することも
優越的地位の濫用となります。
免税事業者に差し引けない消費税の見返りとして、
- 協賛金や販売促進費
- 発注内容以外の役務(サービス)
- 取引以外での商品や役務の購入
といった要求をすることも優越的地位の濫用となります。
取引価格を著しく低く設定して、取引が停止してしまう状況も
独占禁止法に触れます。
下請法での留意例も紹介されています。
建設業法でも留意例が示されています。
インボイス制度下での建設業法と沿ったガイドラインを示されています。
インボイスとは税金以外 2022年(令和4年)に見極める
インボイス制度の導入を表面的にとらえると、
- 消費税の課税事業者登録制度
- 「支払った消費税」の厳格化
と税率の引き上げや軽減制度ほどの変更はない印象です。
しかし、免税事業者や課税事業者にとってインボイス制度は、
- 取引の価格
- 価格の交渉
- 取引の実態
を対象に再検討する必要があります。
2022年(令和4年)は免税事業者にとっても課税事業者にとっても
2023年10月からのインボイス制度に備える年となります。
蛇足
インボイス制度のスタートは2023年(令和5年)10月です。
まだまだ先だな、という印象かもしれません。
この記事投稿時は2022年(令和4年)1月26日。
1か月前は「もう年末かー」といっていました(笑)。
あるようでないのが時間です。
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