消費税申告書 経理のみなおしも

悩んだ後の行動が大事なわけです。

朧月夜です。

消費税申告書 あらためて消費税

2019年10月に税率UPや軽減税率の導入、さらにキャッシュレス決済での還元と話題に事欠かない消費税。
買い物で支払う側としても8%か10%かと気にしてみたり、支払いがキャッシュレス決済可能かどうかを確認することも日常的となりました。

さて、申告書を前に消費税をみると納付義務者としての申告書の作成と納付が課題です。

基本的な確認をすると、納付する消費税額は取引で受け取った消費税から支払った消費税となります。
納付消費税=受け取った分の消費税ー支払った分の消費税
一般的な解説では、お客様から預かった分を納税すると表現されたりもします。
ただし、何かしら別の預金口座にお金をため続けているわけではなく、預かったと「みなした」金額を納付するわけです。
(この預かりとみなす点では、従業員からの源泉所得税も同じ性格です)

売上高が5000万円以下の事業者は売上高を基準にした簡易課税制度もありますが、基本的には上記のとおりです。

消費税申告書 国税庁のサイト利用もあるが

令和元年度以降の消費税申告では、これまでの書類から変更がありました。
8%と10%の複数税率の区別が必要になったためです。

税率が複数かつ年度の途中からの変更ですので、処理も確認にも手間がかかります。

課税取引金額計算表を作成して、国税庁のサイトより申告書の作成は可能です。
可能というよりも、令和元年度以降の消費税申告書を手書きで作成すること自体がお勧めできません。
記述量が増えて、手書きで整合性のある申告書の作成は厄介です。

消費税申告書 65万円控除との抱き合わせで判断

以前「青色申告特別控除 10万円か65万円か」という記事を書きました。
帳簿を複式簿記で作る理由ともいえる内容で、複式簿記導入の判断基準として以下をあげました。

・所得が多額でより節税を重視する場合
・今後法人成(ほうじんなり)を見据えて、複式簿記を導入する場合
(法人は複式簿記マストです)
・銀行借入を予定しており、貸借対照表の作成を予定している場合
(貸借対照表では資産と負債が表記されます)
・従業員を雇う予定がある場合
(従業員関連の源泉徴収義務も貸借対照表に表れます)

さらに追加として、売上高が1,000万円を超えて消費税の課税事業者になった場合もあげておきます。
複式簿記での記帳は会計ソフトの利用が前提ですし、会計ソフトでは消費税の集計機能も込みだからです。

消費税の厄介さは、申告書の作成だけではなく課税事業・免税事業者、課税でも原則課税・簡易課税という区別があり、これにともなう書類の提出が必要になります。

フリーランス・個人事業主の方にとって最優先は事業活動です。
事業形態や規模によって、経理や確定申告の体制は見直すことも必要です。

経理や確定申告の体制は、消費税の課税事業者になる1,000万円も一つの目安になります。

 

蛇足
手書きの消費税申告書は工芸品かもしれません。

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