土地の取引の税金がややこしい理由とは?
税金の分類と軽減措置の確認がおすすめ
商売をしていても、そうでない方にとっても土地の取引は
高額になります。
「地面師」の心配はともかく(笑)、税金の心配はつきものです。
土地の取引の税金がややこしく感じられる理由があります。
土地の取引 目立つがわかりにくい
事業・経営をしている場合、設備投資でも運転資金でも
多額のお金を動かす機会があります。
他方、経営者でない場合、多額の取引は人生の中でも
それほど多くありません。
家を立てる、車の購入、生命保険、子どもの進学etc
と限られてきます。
土地の取引、売買もそうした数少ない高額の取引です。
不動産取引に詳しくない方でも税金の負担がありそう
と思い浮かびます。
土地の取引 分類と軽減措置の確認
不動産、土地の取引と税金が関連するとわかっていても、
ややこしく感じられる理由があります。
まずは税金の分類。
税金には「申告」する税金と「賦課(ふか)」される税金があります。
(大人だったら知っておきたい税金の分類とは?)
土地の取引では、申告する税金として「所得税」があります。
土地を売却(譲渡)して得た利益(所得)に税金がかかります。
売却した方が申告・納税する必要があります。
賦課される税金、取引の手続きに関連する税金では、
印紙税・登録免許税・不動産取得税があります。
次に土地を売却した場合の譲渡所得税の申告。
所得税の申告ではあるものの、
- 事業所得や給与所得などとは別の「申告分離課税」方式
- 各種の軽減措置がある
ととっつきにくい面があります。
申告書と一緒に提出する「内訳書」の作成も必須です。
取引時の契約書や登記事項証明書を利用して作成します。
土地の取引は高額であり、税負担が高くなりますが、
税負担を軽減する仕組みもあります。
- マイホーム売却の特例
- 相続空き家の特例 etc
3,000万円を差し引いて税額を計算できる可能性もあり
利用は見逃せない対象です。
他方で、税負担の軽減措置を必ず利用できるとは言えません。
適用条件を確認しておく必要があります。
土地の取引の税金がややこしく感じられるわけです。
土地の取引 申告期を待たない!
土地の取引、売却による所得税の申告は他の所得と同じく
毎年2月~3月に行います。
とはいえ、確定申告の受付期間まで手つかずで放置は
おすすめできません。
とりわけ税負担の軽減措置の適用は早めの確認がおすすめです。
所得税の申告は「納税」もセットで完了です。
申告書の提出も大切ですが、納税資金での不安の解消も
対策が必要となります。
蛇足
アイキャッチ画像は外出時に撮影したムラサキシキブです。
2024年(令和6年)の大河ドラマ「光る君へ」は紫式部が主人公で
ちょうどよい時期に撮影できました。
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