土地の取引の税金がややこしい理由とは?
税金の分類と軽減措置の確認がおすすめ

商売をしていても、そうでない方にとっても土地の取引は
高額になります。

「地面師」の心配はともかく(笑)、税金の心配はつきものです。

土地の取引の税金がややこしく感じられる理由があります。

ムラサキシキブかな?

土地の取引 目立つがわかりにくい

事業・経営をしている場合、設備投資でも運転資金でも
多額のお金を動かす機会があります。

他方、経営者でない場合、多額の取引は人生の中でも
それほど多くありません。

家を立てる、車の購入、生命保険、子どもの進学etc
と限られてきます。

土地の取引、売買もそうした数少ない高額の取引です。

不動産取引に詳しくない方でも税金の負担がありそう
と思い浮かびます。

土地の取引 分類と軽減措置の確認

不動産、土地の取引と税金が関連するとわかっていても、
ややこしく感じられる理由があります。

まずは税金の分類。

税金には「申告」する税金と「賦課(ふか)」される税金があります。
 (大人だったら知っておきたい税金の分類とは?)

土地の取引では、申告する税金として「所得税」があります。
土地を売却(譲渡)して得た利益(所得)に税金がかかります。
売却した方が申告・納税する必要があります。

賦課される税金、取引の手続きに関連する税金では、
印紙税・登録免許税・不動産取得税があります。

次に土地を売却した場合の譲渡所得税の申告

所得税の申告ではあるものの、

  • 事業所得や給与所得などとは別の「申告分離課税」方式
  • 各種の軽減措置がある

ととっつきにくい面があります。

申告書と一緒に提出する「内訳書」の作成も必須です。
取引時の契約書や登記事項証明書を利用して作成します。

土地の取引は高額であり、税負担が高くなりますが、
税負担を軽減する仕組みもあります。

  • マイホーム売却の特例
  • 相続空き家の特例 etc

3,000万円を差し引いて税額を計算できる可能性もあり
利用は見逃せない対象です。

他方で、税負担の軽減措置を必ず利用できるとは言えません。

適用条件を確認しておく必要があります。

土地の取引の税金がややこしく感じられるわけです。

土地の取引 申告期を待たない!

土地の取引、売却による所得税の申告は他の所得と同じく
毎年2月~3月に行います。

とはいえ、確定申告の受付期間まで手つかずで放置は
おすすめできません。

とりわけ税負担の軽減措置の適用は早めの確認がおすすめです。

所得税の申告は「納税」もセットで完了です。

申告書の提出も大切ですが、納税資金での不安の解消も
対策が必要となります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は外出時に撮影したムラサキシキブです。
2024年(令和6年)の大河ドラマ「光る君へ」は紫式部が主人公で
ちょうどよい時期に撮影できました。

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■林友範税理士事務所

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