電子申告にはメリットしかないのか?
それでも限界がある背景
疑いようのない選択肢がある一択の「鉄板」状態は
スカッとします。
「電子申告」もその一例のはずですが、モヤッとすることもあります。
電子申告 たまにタイムスリップする
タイムマシーンやワープというとSF、現実味がない印象ですが、
実はたまに体験しています。
といってもワクワクもハラハラといった展開はなく、
ペラペラやバタバタでヘトヘトになる展開です。
税理士業のメイン業務でもある税務申告の手続きは、
現状電子申告が主流となっています。
決算書や申告書をオンラインで提出します。
冬に開催される確定申告の相談会場でも電子申告により
申告が行われています。
一方で、全ての税務申告が電子申告で行われているわけでもなく、
紙書類での申告も可能です。
可能ではあるのですが、
- 申告書の印刷
- 申告書への添付書類の確認
- 郵送・持参の手続き
- 控えの収受印確保と保管
といった一連の処理は煩雑です。
未来はともかく、過去に戻りたくない印象が強まります。
電子申告 メリットがあるからすすめるのか?
税理士目線では業務の効率性を理由に電子申告をすすめています。
幸いなことに、お客様側にも電子申告利用のメリットがあります。
- 添付書類の省略
所得税では源泉徴収票や医療費控除の領収書の添付が省略できます。
相続税の申告でも、不動産や預貯金に関する書類の提出が不要になる
といった省略が可能となります。
- 青色申告特別控除65万円
せっかく貸借対照表まで作成した決算書を申告しても、
紙書類では55万円の控除で頭打ちです。
電子申告が合理的で確実な節税にもなります。
電子申告にはメリットしかない!、という印象です。
とはいえ、私はメリットを強調して電子申告をすすめるよりも、
電子申告可能な方を優先的に電子申告しています。
消極的ではありますが、限界がある一面もあります。
電子申告 準備は普段のコミュニケーションから
事業者であれば、業務の都合上、
- メールでのやりとり
- インターネットバンキングでの決済
- ペーパーレス
- クラウドストレージ
といった対応が日常的であり、電子申告にもつながります。
一方、事業者ではない個人でオンラインでの処理に不慣れな場合、
新たに電子申告の対応をとることになります。
たとえば、相続での申告。
年齢が必ずしも電子申告の妨げにはなりませんが、
相続人により対応が分かれます。
相続対応では、遺産分割と申告を行う中心的な相続人次第で
対応の違いが生じることもあります。
電子申告の選択だけをとらえると効率性が際立ちますが、
オンラインの対応とコミュニケーションは関連する面もあります。
相続ではコミュニケーションの必要性は強調されますが、
同時にオンラインでの対応やサポートも有効になります。
電子申告のメリットはオンライン対応の結果の一つにはなりますが、
それだけを強調することには限界があります。
蛇足
アイキャッチ画像は「ワルナスビ」です。
漢字で表記すると「悪茄子」、花言葉は「悪戯」と散々です(笑)。
道端に咲いている限りは好印象なのでギャップがあります。
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