確定申告を3月15日までにできなかった!?
期限後申告でリカバリー!
知識の補充がパニック予防になります。
心を落ち着かせれば、冷静に手を打つのみです。
期限後申告 まだ時間はあるかも!?
「3月15日」は祝日でも災害や事故が発生した日でもありませんが、
- 確定申告の締め切り
という日として知られています。
申告・納税の義務を全うしようとしつつも、
期限ギリギリで慌てることもあるかもしれません。
まず、初歩的な確認をしておきます。
- 申告義務があるのか?
個人事業主で事業所得がある方や不動産所得があれば、
申告・納税の義務を疑う余地がありません。
誤解が生じやすい例では給与所得者。
下記の場合であれば、申告が必要です。
一方、「還付」申告であれば義務ではありません。
また、還付申告は申告対象年の翌年から5年間可能です。
上記のケースと別に事業所得などでの申告では、
「3月15日」が期限となります。
- 電子申告で15日24時までに送信する
- 税務署の時間外収受箱に投函する
といった時間をフルに利用する手があります。
申告内容や準備次第では「まだあわてるような時間じゃない」
と強気で対応できるかもしれません。
また、事故や災害などでどうしても期限に間に合わない
といった場合であれば、
- 期限の個別延長
という奥の手もあります。
ただし、個別延長は税務署への申請と承認が必要です。
期限後申告 ダメージコントロール
どうしても「3月15日」に間に合わないとなった場合、
損失を最小に抑えるダメージコントロールをとります。
期限後申告のダメージは、
- 加算税
- 延滞税
- 青色申告
といった面で現れます。
「加算税」という字面から気が重くなります。
期限後申告でも1か月以内での申告などの要件を満たせば、
過重な負担は避けられます。
延滞税も法定期限から完納までの日数で負担が増加します。
期限後でも早期の申告・納付は有利といえます。
青色申告は税負担上の特典がセットされていますが、
- 特別控除は10万円(65万円×)
と税負担上は不利です。
青色申告の取り消しとはならないものの、
残念な結果となります。
期限後申告 次の課題は「今年」
「3月15日」という確定申告の期限が迫ってくると、
冷静な判断や処理ができないかもしれません。
まずは、現状の処理状況の確認。
次に想定するのは、
- 期限後から申告・完納のスケジュール
- ダメージの想定
ということになります。
冷静に「3月15日」以降のシミュレーションをしてみると、
浮足立つ状況からは抜け出せるかもしれません。
とはいえ、上記の対応は期限後直近に絞られます。
期限後申告に至った経緯や状況の解消は手つかずです。
「今年」からの経理の見直しが次の優先課題となります。
蛇足
3月15日は釈迦入滅の日でもあるそうです。
申告期限と入滅が重なるので記憶に残ります。
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