相続税で通達が幅を利かしている理由とは?

5歳児ではわかりません(たぶん)。

相続税と通達 租税教室と違う?

税理士の仕事という延長上、小学校へ「租税教室」で
登壇したことがあります。
(租税教室で登壇しました! 大人の皆様大丈夫ですか?)

租税教室で心がけたのは、

  • 知っているはずの知識を使って
  • 知っているはずの知識を別の点からとらえる

ということでした。

租税教室ということで税金をめぐるお話をしました。

とりあげたテーマの一つは税金と法律の仕組みで、

  • 税金には必ず税法が裏付けとなっている
  • 税法も法律の一つである
  • 法律は国会で国会議員が決める
  • 国会議員は選挙で選ばれる

といった生徒の知っているはずの知識の関連付けを強調しました。

複雑でわかりにくい税金の仕組みといっても、
税法という根拠があることを伝えました。

法的根拠や法的な裏付けというと重苦しい印象ですが、
カチッとした判断基準があるのは悪くありません。

とはいえ、上記も「一般的には」と条件付きです。

相続税と通達 シンプルでも困る財産評価

通達(つうたつ)」という文書があります。

一般には、行政機関内で作成される文書で、

  • 上級機関から下級機関や職員に向けて
  • 職務上の基準を示す

といった内容です。

見方を変えると、通達は行政機関内の取り決めであり、
国会で決められた法律とは異なります。

国会は「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である(憲法14条)」
なので通達は法律ではありません。

とはいえ、通達が幅を利かせる場面もあります。

たとえば、相続税申告での財産評価

相続税法での財産評価の原則である22条は以下の通りです。

「時価(じか)」と取り違えようがありません。

問題は時価って何?、というツッコミが続くことです(笑)。

納税者や税理士の目線からは有利な選択をとりたいところです。

シンプルでも抽象的すぎる規定では、百花繚乱・カオスとなります。

そうした理由から相続税の財産評価では通達が重要になります。

申告後の税務調査でのリスクがある以上、通達は無視できないともいえます。

通達の内容は「こんなのもあるんか?」という感想です。

財産評価の通達では、土地の評価上は

  • 遊園地=ゴルフ場

というわけです。

予想がつきそうなことですが、ゴルフ場の評価も示されています。
(通達の構成上はゴルフ場→遊園地です)

難儀そうなことは読み取れます(笑)。

相続税と通達 税理士は鑑定士か?

相続税での財産評価が必要ということですが、
税理士は鑑定士ではありません。

財産の実態や通達を参照しつつ手続きを進めますが、
税理士だけで財産評価が完結するとはいえません。

上記のゴルフ場の通達でも、税理士以外の専門家への言及があります。

相続税法の財産評価はシンプルです。

その一方で、個別具体的な財産評価が一筋縄ではいかない可能性もあります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

10か月は長いようですが、時間に余裕があるとは言い切れません。

税理士以外の専門家の力を必要とする可能性もあることは
知っておいた方が良いと思います。

 

蛇足
通達を読んでいると世間は広いもんだという印象です。

「鉄オタ」でも知らないトリビアでしょうか?

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