税務申告にハンコは不要! 例外はハンコも証明書も!

原則と例外を確認です。

税務申告とハンコ 原則はハンコ不要

2021年(令和3年)4月、桜も満開ですが、
依然確定申告期です。

2月~3月には、私も確定申告の電話相談業務や
役場での申告相談業務に参加しました。

役場での相談業務では、相談コーナーを利用されている方ほど
ハンコも持参されていました。

2020年(令和2年)から行政でもハンコレス(押印不要)が進んできましたが、
役所=ハンコのイメージは強いのかと、実感しました。

押印の取扱いが国税庁から示されました。
下記の文言から、税務関係書類には原則ハンコ(押印)不要です。

現状の押印欄のある書類は、ハンコ無で利用可能です。

税務申告とハンコ 例外は印鑑証明書も必要

税務関係書類で原則押印不要が示されました。
すっきりした印象です。

原則が示された一方で、例外もあります。
ハンコが必要なケースです。

まず、「担保提供関係書類」と「物納手続関係書類」です。

次に、相続や贈与での遺産分割協議書等の写しを添付する場合です。

上記のケースでは、ハンコが必要というだけでなく、
・押印(実印)
印鑑証明書
の2つが必要とされています。

整理すると、税務関係書類でのハンコは、
・原則ハンコ不要
・例外はハンコ(実印)+印鑑証明書
といった取扱いです。

税務申告とハンコ ハンコ無は今さらか!?

税務関係書類での押印の取扱いがすっきりしました。

2020年からのコロナ禍でのリモートワークの拡大で、
ハンコ無は今さらといった印象もあります。

私法上のハンコレスについては、2020年に政府から見解が示されています。
(ハンコ無が本格化するか 政府のQ&A公表)

押印不要・ハンコ無・ハンコレスは、私法でも行政手続でも原則化が
進みます。

その一方で、確認しておくこともあります。

ハンコ不要はゴール(目的)ではありません。

取引や手続でのハンコによる支障を無くすことが目的です。

見方を変えれば、ハンコが不要な仕組みの下で、
・リモートワーク
・オンラインでの処理
・ペーパーレス化
といった効率化を進めることが取り組むべき課題です。

税務申告では、
押印不要→紙書類不要→電子申告、
といった展開が期待されます。

税務処理では、
ペーパーレス化→オンライン処理、
といった移行が正常な効率化につながります。

ハンコ不要を押印の手間が減ったではなく、
ハンコ無による効率化に向けることがおすすめです。

 

蛇足
中学校を卒業するときに、卒業記念品でハンコを贈られました。
認印です。
今でも使っています。

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