相続では裁判所も関連する役所になる!?
分割の調停も不在者財産管理人選任も!
「裁判所」には近寄りがたい印象があります。
税金、脱税と関連する場合には耳目を集める事件のはずです。
他方、「相続」となると裁判所も関連する役所の一つ
といった存在だったりします。

クールダウンとリラックス
相続と裁判所 無視できない役所
税理士という職業柄、いわゆる「役所」に行く機会があります。
たとえば、税務署。
電子申告が増えている都合上、かつてほど赴く機会はないものの、
税理士にとって身近な役所です。
市役所や法務局なども税理士業務と関連する役所です。
とりわけ相続税では税務署以外の役所と関わる機会が増えます。
戸籍謄本など相続に関連した資料の収集との関わりですが、
「裁判所」となると様相が変わります。
相続と裁判所 調停も不在者財産管理人選任も!
相続税の手続は以下のとおりです。
- 相続人の確認
- 遺言書の確認
- 相続財産の確認
- 相続財産の評価
- 遺産分割
- 申告・納税
相続財産の評価や申告(書作成)といったテクニカルな問題は
税理士に依頼といった印象が強い段階です。
他方、その他の手続きは通常相続人が対応します。
とはいえ、分割協議が揉める「争族」といった状況になると、
相続人当事者だけでの解決は困難になります。
裁判所での「調停」による解決を選択することが現実的です。
あるいは「不在者財産管理人選任」でも裁判所と関わります。
相続手続きのとっかかりといえる相続人の確定段階で
相続人と音信不通という状況があります。
分割協議をどのように着地させるか以前の問題です。
「不在者財産管理人選任」を家庭裁判所に申し立てることになります。
相続手続きでは上記以外にも「相続放棄」や「限定承認」などでも
裁判所と関わる可能性があります。
相続と裁判所 時間はグッと短いかも!?
相続税の申告・納税期限は相続開始から10か月であり、
法人税・所得税・消費税より余裕がある印象です。
しかし、相続人全員の確認や分割協議の成立までには
想定以上の期間を要することがあります。
法人税などの税務申告や特段の問題がない相続税申告では、
税理士への依頼のみで申告まで進められます。
一方、裁判所が関連する相続手続きでは長丁場になる上に、
相続人が応対する手続きが増えます。
「相続の承認又は放棄の期間の伸長」といった選択肢もありますが、
負担が減るわけではありません。
相続開始以前の時間を優先して備えることがおすすめです。
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蛇足
アイキャッチ画像は「葛姫(森八 金沢市)」です。
2025年(令和7年)8月は厳しい残暑が続いています。
夏のお菓子の出番も長丁場のようです(笑)。
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