事故っても気づかないことってあるのか? 税理士と賠償責任保険

事故の規模や被害だけでなく、
事故があったかどうかという
当事者意識も問題です。

税賠保険 車にはねられ景色ぐにゃぐにゃ

高校3年生の秋、自転車で走行中に脇見運転をしていた自動車に
はねられました。

顔面を地面に叩きつけられ、脳震盪を起こしました。

なんとか立ち上がったものの、視界に入る景色はぐにゃぐにゃでした。
(「バキ」の渋川剛気vsロジャー・ハーロン、の描写です)

幸い顔も頭脳にも後遺症は無く(たぶん(笑))、
回復しました。

救急車を呼んだり、メディアで報道される事故ではなかったものの
被害の当事者としては忘れられない記憶です。

税賠保険 税金の事故

お金の事故といえば、

  • 貸した金を返さない
  • 支払いが滞っている
  • 横領や使い込み

といったケースが一般的です。

いずれのケースでも加害者と被害者がいますし、
当事者も同じ問題に向き合っています。
(加害者は背を向けて逃げるでしょうが)

お金の事故の一つに税金の事故もあります。

多額の税負担で滞納するケースもありますが、
税理士も関わっている事故もあります。

税金の事故で目立つ税目が消費税です。

経理では課税区分や軽減税率の会計ソフトへの入力が
チェック項目になります。

しかし、税金の事故では課税区分も事故原因になりますが
最も多いのは届出に関連した事故です。

たとえば、消費税には還付制度があります。

多額の投資をした年は、

  • 支払った消費税 > 売上で預かった消費税

となるので、納付ではなく還付が可能になります。

還付は「本則課税」で処理することが前提です。
(「本則」では売上と経費の消費税の把握が不可欠です)

しかし、かつて「簡易課税」を選択していた場合には
注意が必要です。
(「簡易」は売上高を基準に納税額を算出する仕組みです)

「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しておく必要があります。

うっかり上記の書類を出し忘れていると、
還付が受けられなくなります。

それどころか納税の負担がのしかかります。

税賠保険 当事者意識が欠かせません

上記のようなトラブルへの備え、セーフティーネットとして
税理士職業賠償責任保険があります。

保険への加入は強制ではありませんが、
私は加入しています。

税金の事故は天災ではなく、人為的なトラブルです。

確認の漏れや誤認を防ぐために、

  • 経緯や状況の聞き取り
  • 書類や届出のチェック

を重ねます。

それでも無事故を前提にできない現実があります。

税理士としての責任を負うことを具体化するために
保険の加入は必要と考えています。

お客様(依頼者)側にとっては事故防止のためにも
税理士に依頼しているはずです。

税理士からの聞き取りや確認を負担に感じるかもしれません。

ただし、そうしたやりとりでの煩わしさをスルーすると
事故が起きていても当事者だと認識できない可能性もあります。

事故を防ぐためには、コミュニケーションも理解も必要です。

 

蛇足
税理士賠償責任保険は税理士が加入できる保険です。
無資格のニセ税理士は保険に加入できません。

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