遺言は一気に作成するものなのか?
検討する対象が見える化できていますか?

必要だけど先送りしたい対象は一気に完了させる
というアプローチがあります。

確定申告がその代表かもしれません(笑)。

ただし、上記のアプローチはおすすめではありません。

理由や方法論でも確定申告の知見が活かせます。

熱くなっているのは?

遺言の作成 必要なことはわかっているが…

私が税理士をしていると自己紹介すると、相続税もされていますか?
と聞き返されることがあります。

資産家に限らず、終活・相続対策を検討される方は少なくありません。

一方で、当事者とはいっても経験があるわけでもなく、
社会の状況や制度も変化しています。

過去のわずかな例だけを参照に検討を進めることには無理があります。

相続と関連する身近な専門家として税理士に相談してみようか?
という選択にはむりがありません。

遺言の作成について尋ねられることも増えてきました。

遺言の作成 整然とした検討は難しい

遺産分割での相続人間でのトラブル回避や当事者の意向の反映上、
遺言の作成が重要な位置づけであることは疑いありません。

公正証書遺言の作成について調べられている方も多いようです。

他方、財産の分割の検討となると、整然としていることは多くありません

財産と言っても、特定の不動産に偏った検討が目立ちます。

あるいは、特定の相続人への偏りを問題視せずに検討を重ねられる
といったこともあります。

遺産分割では、対象となる財産や相続人の包括的・網羅性が欠かせません。

部分的な意向だけを先行させての税負担を検討することは、
砂上の楼閣になりかねません。

とはいえ、財産目録の完成を待ったり、当事者の意向を棚上げする
といったアプローチでは立ちすくんでしまいます。

遺言の作成 下書き・メモ・専門家

遺言の作成は、当事者にとって事務的にも心理的にも負担です。

一気に完了させてしまいたい対象かもしれません。

しかし、財産目録の作成も、遺産分割の検討も一気には片付きません。

まず、部分的・偏りがある状態での下書きの作成がおすすめです。

相続税とは異なりますが、毎年の所得税の確定申告の処理においても、
資料の完全な収集を待っていては先に進めません。

不足や不備は後から補うことができます。

また、当事者の意向が見える化されていくことで税理士であれ弁護士であれ、
相談や検討する対象は明確になります。

下書きやメモだけでは遺言としては不充分ですが、遺言の作成の足がかりとなります。

部分から全体に向かって遺言を作成していくアプローチがあります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は金沢駅東口にあるやかんのオブジェです。
石川県で路線価が最も高い堀川新町にあります。
北陸新幹線開業以降、路線価も上昇で熱くなっていますが、
オブジェも夏には熱くなりそうです。

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