確定申告 期限の延長と猶予もありに

あらためて異常事態と実感です。

確定申告 国税庁の発表が固まりました

新型コロナウイルスの影響で、所得税・消費税・贈与税の申告期限が4月16日(木)まで延長されたことは以前にもお伝えしました。
ただし、申告期限の延長を国税庁が発表した時点では申告書以外の書類提出の期限には言及がありませんでした。
このため、青色申告承認申請書や青色専従者給与届出は例年通り3月16日(月)までに税務署へ提出が安全としていました。

ところが、3月6日に国税庁より上記の書類についても4月16日(木)までの延長と発表がありました。

さらに、3月11日には国税庁より振替納税の口座からの振替日についても発表がありました。
・所得税:5月16日(金)
・消費税:5月19日(火)
所得税も消費税も申告期限は4月16日(木)で同じなのですが、振替日は異なります。

また、これまでと同様に法人税には言及無しでした。

確定申告 延長だけでなく猶予もあり

さて確定申告期限の延長の当局での対応が固まったのですが、同時に気がかりな告知もありました。

「納税の猶予(ゆうよ)」の告知です。
新型コロナウイルスの影響で納税が困難になった場合に、要件を満たしたうえで申請すれば1年間の猶予がなされる可能性があるということです。

この納税の猶予では、要件の一つとして納付すべき国税の納期限(4月16日(木))から6か月以内に猶予の申請書が提出されていること、があげられています。
納税の猶予の申請ですので、確定申告の提出は前提です。

より検討しておきたいのは、納税と事業の継続です。

確定申告 2020年の資金繰りの見直しもあり

新型コロナウイルスの影響が景気の悪化につながるの確実です。
問題は、景気悪化の期間や影響額が見通せていないところにあります。

言い換えると、2020年度に予定していた資金繰りを見直す必要があるかもしれません。

納税の猶予も手段の一つです。

ただし、事業の継続や新型コロナウイルスの収束後の不透明さを念頭に入れるなら借入での資金調達も必要です。

借入の予定をしていたのであれば、当初の予定の金額の見直しと前倒しもありえます。

納税の猶予も借入も、まず確定申告での決算が必須になります。

 

蛇足
徐々に4月以降の動向も気になります。

 

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