確定申告より前の締め切りにご注意! 青色申告・簡易課税

落とし穴はどこにあるかわからないからこそ
落とし穴なわけです。


NO落とし穴

申告前の締め切り 年明けスタートの残念さ

フリーランス・個人事業主でビジネス活動していれば
確定申告は避けられません。

毎年2月から3月が確定申告の受付なので、お正月明け
1月から決算や申告の準備をされる方も多いはずです。

締め切りを守る、納付期限厳守という観点からみると
問題は無さそうです。

一方、税理士目線からみると、

  • 前年分の申告で3月まで時間をとられる
  • 納税資金の準備不足が4~5月まで及びかねない
  • 正確なデータを集めにくい
  • できるはずだった節税を逃している
  • できるはずだった資産形成ができていない

といった指摘がありえます。

さらに確定申告以外でも、出遅れることによる損害が
ありえます。

所得税での青色申告の届出と消費税の簡易課税制度の届出です。

申告前の締め切り 青色申告と消費税

所得税を事業所得で確定申告する場合、青色申告がおすすめです。

一定の帳簿を備えておくことで、特典が得られます。

これまで白色申告で確定申告をした方でもあっても
青色申告の届出をすることで特典を利用できます。

ただし、留意点もあります。

青色申告承認申請書の提出期限です。

  • 新規開業であれば、開業から2ヶ月以内
  • 上記以外であれば、適用年の3月15日まで

既に事業活動をしている白色申告の方で青色申告を希望する場合、
うっかり確定申告に気をとられていると期限を逃します。

また、消費税でも届出の提出期限があります。

消費税では、2年前の売上高が1,000万円を超えていると
課税事業者となります。

たとえば、2022年(令和4年)に課税事業者であるかどうかは
2020年(令和2年)の売上高により決まります。

消費税の課税事業者となる場合、選択肢がありえます。

  • 原則課税
  • 簡易課税

原則課税では、収入と支払いでの消費税の差額が
納付する額になります。

簡易課税では、売上と事業内容により消費税の
納付額を決定します。

簡易課税制度は売上高5000万円以下の事業者のみ
選択可能です。

簡易課税制度は原則課税に比べて、

  • 経理処理
  • 税負担額

といった面で有利になる可能性があります。

注意点は、簡易課税制度を選択の場合「消費税簡易課税制度選択届出書」
課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

地味な届出のようですが、税負担額を左右します。

申告前の締め切り 検討と届出はお早めに!

確定申告の締め切りが3月だからといって処理を先送りすると、
残念な状況になってしまう可能性があります。

消費税の課税事業者では、売上高が5,000万円以下なら
原則課税と簡易課税の選択肢があります。

どちらを選択するかは、経営の実態に基づいて
検討・シミュレーションが必要です。

確定申告の処理はお早めに!、というおすすめの裏には
残念なロスや損失がちらついています。

 

蛇足
経理担当者にとって消費税は課税区分が気になるかもしれません。
税理士にとっては、消費税=届出地雷沼の印象です。

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