社会保険加入が拡大していきます! 令和4年10月士業の個人事務所も対象です!

「ひとり」税理士だと鈍感になりがちなテーマです。
税金以上のインパクトもありえます。

士業も社保加入 税金どころじゃない!?

税理士というと税金の心配ばかりしている
という印象が一般的です。

ちょっと残念な誤解かもしれません。

事業上のお金の管理全般に気を配っている
といったところが実情です。

そういうわけで税金以外でも、

  • 売上原価
  • 設備投資
  • 外注費
  • 人件費
  • 借入金

といった科目のチェックも欠かせません。

税務会計サービスに従事して始めて重要性を感じたのは
人件費、とくに社会保険でした。

法人税であれ所得税であれ、さらに消費税であっても
基本的には1年間の事業活動が対象です。

これに対して、社会保険は毎月発生します。

加えて、事業の動向とは関係なく負担額が発生します。

税理士事務所の勤務時代に関与した某会社では、
数千万円の社会保険の滞納に遭遇したこともあります。

士業も社保加入 加入対象が拡大

勤務する側にとって社会保険が適用されるかどうかは
必ずチェックする対象です。

その一方で、それほど期待しない勤務先もあります。

たとえば、個人の税理士事務所(笑)。

社会保険がないことも珍しくありません。

そうした状況が令和4年(2022年)10月より変更されます。

冒頭の画像で示したように、士業事務所での社会保険加入が拡大します。

強制加入という点が目立ちます。

対象となる士業は以下の通りです。

税理士も含まれていますね(笑)。

現状の社保加入の状況は以下の通りです。
今回の拡大は下記の青枠の一部に該当します。

こうしてみると、小規模士業の個人事務所が狙い撃ちされた!?
という印象があります。

社会保険制度の適用拡大を局所的にとらえると誤解してしまいます。

社保の適用拡大は広範かつ長期にわたる施策です。

適用される事業規模は段階的に拡大されます。

年金制度法改正(令和2年)が具体化してきたわけです。
(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)

厚生労働省では「社会保険適用拡大特設サイト」を設けています。

士業も社保加入 人材と人財

社会保険を経営面からみると無視できないコストです。

反面、事業の継続や発展に人材が欠かせないのであれば
社会保険は「人財」確保の手段にもなります。

事業活動の経営でも計画でも人材・人財の重要性は
今後も強まりそうです。

 

蛇足
社会保険の適用拡大をご紹介してきましたが、
社会保険の専門家は社会保険労務士です。
(省略して「社労士(しゃろうし)」)
ゆるキャラが各地で異なるようです。
埼玉県では「しゃろたま」

神奈川県では「しゃろ☆うし」

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