租税回避も気になりますが

もっと気になるものもあるわけです。

租税回避よりも  Go To Eatの錬金術トラブル

2020年(令和2年)はコロナ禍で経済が麻痺しています。

10月より始まったGo To Eatは飲食店を応援するという点では魅力のある制度です。

このブログでもGo To Eatを紹介しようと思っていましたが、見送っていました。

制度を調べ始めると、利用の仕方によっては制度の趣旨と会わない結果がでる様相だったからです。

現在、某居酒屋チェーン店でのGo To Eatによる「錬金術」が問題視されています。

対策はされるようですが、 当初の制度趣旨と合わない利用は制度への不信感を生むので厄介です。

租税回避よりも  想定外の利用はあり(合法)

Go To Eatとは別に、制度の当初の目的以外の利用や想定外の利用による運用は税金でもあります。

いわゆる租税回避です。
租税制度のハッキングともいえます。

租税回避は、合法な節税です。脱税ではありません。

合法な節税行為だけれど、一般には想定していない制度の運用で節税するわけです。

政府にとっては徴収できる税額が減るので、そうした抜け道が見つける都度に対策をとっていくわけです。

いたちごっこといった状況が生じます。

租税回避よりも 問題は想定内の利用漏れ

租税回避は、本来課税される状況下で対策を打つことで課税される状況を回避します。

これとは逆に、本来制度上は成立するはずの対策を打たずに課税が成立してしまう状況です。

たとえば、個人の確定申告では、各種の所得控除があります。
しかし、 集計漏れや認識の誤りで本来期待できるはずだったはずの控除を忘れるケースもあります。

また、小規模企業共済や倒産防止共済・ iDeCoといった普段の事業活動や生活では馴染みのない制度の利用をスルーしてしまって、節税や将来のお金の準備ができなくなる可能性もあります。

領収書の集計などは新年になってからも間に合いますが、上記の共済やiDeCoなどは年内に支払いを済ませなければいけません。

本来できるはずのことを逃さないようにしておく対策が必要です。

 

蛇足
制度の目的外の利用というと、目端の利く方の行動を想像しがちですが、役所にも当てはまるケースがあります。
ふるさと納税では、いくつかの自治体で当初予定していなかった運用がありました。

蛇足2
本文中で「領収書の集計などは新年になってからも間に合います」と書きましたが、ご注意ください。
節税には、概算額での損益状況の把握が必要です。
不用意なお金の流出や想定外の赤字に陥らないためにも、経理の後回しは避けたいものです。

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