古物商は台帳・帳簿で消費税インボイス対策!
特例を逃さない台帳と帳簿の記帳
国税庁はフレンドリーな印象が乏しい役所です。
警察はその上をいきそうです(笑)。
一方で、両者とも税負担の軽減とも関わるかもしれません。
印象よりも実益重視です(笑)。
古物商特例 商売の特徴と台帳
事業の特徴をどのようにとらえるかといった視点は立場次第です。
税理士目線では、会計処理や税務申告が視点となります。
参照する資料として「台帳」も確認します。
売掛帳や買掛帳も台帳ですし、固定資産台帳は名称通りです。
たとえば、古物商を営む場合の「古物台帳」。
古物売買を管理する台帳です。
物品の売買の管理する台帳ですが、防犯と関連する上に
消費税インボイス制度とも関連します。
古物商特例 台帳でインボイス対策
古物売買は中古市場を形成します。
同時に、売買される品物に盗品が混在する可能性もあります。
防犯義務の観点から古物営業法では古物台帳の作成と保管が
重要な位置づけとなります。
警視庁が古物台帳の様式を提示しています。
受入れでは取引した古物に加えて「取引の相手方」の確認や記載が重要です。
古物取引と防犯との関わりの強さが台帳に現れます。
古物の仕入に当たる受入れが一般的な取引より厳しく台帳で記載・管理されます。
業務の処理では負担となりますが、消費税インボイス制度では、
「古物商特例」として効果を発揮します。
消費税の納税額は下記の式より算出します。
- 納税額=(受け取った消費税)ー(支払った消費税)
インボイス制度に対応している課税事業者からの仕入・受入れでは、
「支払った消費税」分をインボイスで裏付けられます。
一方、インボイス未対応の事業や個人からの仕入・受入れ分は
「支払った消費税」分を計算に反映できません。
仕入税額控除ができない分が納税額を押し上げます。
「古物商特例」では、
- 古物商が
- 適格請求書発行事業者でない者から仕入れて、
- 古物商にとって棚卸資産となり、
- 「一定の事項」を記載した帳簿を保存すること
といった要件を満たすことで仕入税額控除が可能となります。
帳簿に記載する「一定の事項」は、
- 取引の相手方の氏名・名称、住所・所在地
- 取引年月日
- 取引内容
- 支払対価の額
と「古物台帳」と重なるデータです。
上記に加えて5.「古物商特例の対象となる旨」を帳簿に記載します。
古物売買の円滑な取引と消費税の税負担が「古物台帳」でつながります。
古物商特例 負担を増やさない処理
帳簿の作成はタイムリーに遅れないことがおすすめです
と常に強調しています。
税理士が心配性だからと誤解されているかもしれません(笑)。
タイムリーな経理処理は適性さと負担の軽減になるからです。
古物取引では古物台帳だけでなく帳簿の作成があり、
事務負担は増えます。
他方で、台帳と帳簿を完備することでインボイス未対応の取引相手
であっても消費税の負担を抑える事ができます。
実益を重視するのであれば適性でタイムリーな処理がおすすめです。
心配性でなくとも負担の軽減のメリットは実感できるはずです。
蛇足
アイキャッチ画像は散歩中に撮影したしだれ桜です。
2024年(令和6年)3月までは石川県の天候はパッとしませんでしたが、
4月になり順調に気温が上昇しています。
桜が咲いたあとはちょっと低温に戻ってくれると
長持ちが期待できるので悩ましい時期です。
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