古物商は台帳・帳簿で消費税インボイス対策!
特例を逃さない台帳と帳簿の記帳

国税庁はフレンドリーな印象が乏しい役所です。

警察はその上をいきそうです(笑)。

一方で、両者とも税負担の軽減とも関わるかもしれません。

印象よりも実益重視です(笑)。

古物商特例 商売の特徴と台帳

事業の特徴をどのようにとらえるかといった視点は立場次第です。

税理士目線では、会計処理や税務申告が視点となります。

参照する資料として「台帳」も確認します。

売掛帳や買掛帳も台帳ですし、固定資産台帳は名称通りです。

たとえば、古物商を営む場合の「古物台帳」。

古物売買を管理する台帳です。

物品の売買の管理する台帳ですが、防犯と関連する上に
消費税インボイス制度とも関連します。

古物商特例 台帳でインボイス対策

古物売買は中古市場を形成します。

同時に、売買される品物に盗品が混在する可能性もあります。

防犯義務の観点から古物営業法では古物台帳の作成と保管が
重要な位置づけとなります。

警視庁が古物台帳の様式を提示しています。

受入れでは取引した古物に加えて「取引の相手方」の確認や記載が重要です。

古物取引と防犯との関わりの強さが台帳に現れます。

古物の仕入に当たる受入れが一般的な取引より厳しく台帳で記載・管理されます。

業務の処理では負担となりますが、消費税インボイス制度では、
古物商特例」として効果を発揮します。

消費税の納税額は下記の式より算出します。

  • 納税額=(受け取った消費税)ー(支払った消費税)

インボイス制度に対応している課税事業者からの仕入・受入れでは、
「支払った消費税」分をインボイスで裏付けられます。

一方、インボイス未対応の事業や個人からの仕入・受入れ分は
「支払った消費税」分を計算に反映できません。

仕入税額控除ができない分が納税額を押し上げます。

「古物商特例」では、

  • 古物商
  • 適格請求書発行事業者でない者から仕入れて
  • 古物商にとって棚卸資産となり、
  • 「一定の事項」を記載した帳簿を保存すること

といった要件を満たすことで仕入税額控除が可能となります。

帳簿に記載する「一定の事項」は、

  1. 取引の相手方の氏名・名称、住所・所在地
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 支払対価の額

「古物台帳」と重なるデータです。

上記に加えて5.「古物商特例の対象となる旨」を帳簿に記載します。

古物売買の円滑な取引と消費税の税負担が「古物台帳」でつながります。

古物商特例 負担を増やさない処理

帳簿の作成はタイムリーに遅れないことがおすすめです
と常に強調しています。

税理士が心配性だからと誤解されているかもしれません(笑)。

タイムリーな経理処理は適性さと負担の軽減になるからです。

古物取引では古物台帳だけでなく帳簿の作成があり、
事務負担は増えます。

他方で、台帳と帳簿を完備することでインボイス未対応の取引相手
であっても消費税の負担を抑える事ができます

実益を重視するのであれば適性でタイムリーな処理がおすすめです。

心配性でなくとも負担の軽減のメリットは実感できるはずです。

 

蛇足
アイキャッチ画像は散歩中に撮影したしだれ桜です。
2024年(令和6年)3月までは石川県の天候はパッとしませんでしたが、
4月になり順調に気温が上昇しています。
桜が咲いたあとはちょっと低温に戻ってくれると
長持ちが期待できるので悩ましい時期です。

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