この所得はいつまでに申告するのか?
所得の違いと共通点を確認しておく!
局所的には不安がなさそうに見えていても、
肝心なところがチグハグかもしれません。
複雑な所得税だからこそ、基本的な仕組みの確認が
後々まで効果を発揮します。
いつまでに えッ?と聞き返すとき
税理士会などで税務相談に参加することがあります。
事前予約無しでの応対だったりすると緊張します(笑)。
来場される方は、あらかじめ関連した資料を整理したり、
ウェブで情報収集をされている方が多い印象です。
とりわけ、高額で臨時の収入があった方などは不安になり、
早めに税金の対応をとろうとされます。
たとえば、土地の売却もそうした対象です。
取引金額が高額の場合、所得税の負担が不安となります。
相談会場を訪れることも税金の対応となります。
準備をされていて、計算の仕組みを理解されていると、
応対していても不安はなさそうに思えます。
他方、相談のやりとりのおわりがけに、
- この所得はいつまでに申告するんですか?
と問われると、えッ?と聞き返してしまいます。
いつまでに 所得ごとの違いと共通点
所得税は複雑な仕組みの税目です。
所得区分は10種類に分かれます。
法人税が簡単な税目と誤解しそうです(笑)。
所得税は事業区分や区分ごとの計算だけでなく、
- 総合課税
- 源泉分離課税
- 申告分離課税
と税金の算出の仕組みの違いもあります。
給与所得と事業所得は一見すると全く異なる所得です。
- 給与所得:毎月源泉徴収、年末調整で申告不要
- 事業所得:帳簿・決算書・申告書の作成必須
税務申告では給与所得も事業所得も「総合課税」に分類されます。
申告書では第一表に記載される対象です。
土地や家屋の売却は譲渡所得となり、「申告分離課税」に分類されます。
申告書では第三表の作成対象となります。
適用される税率も異なるので、つながりがみえにくい印象です。
一方、所得区分が異なっても、基本的な前提は共有されています。
- 所得税は個人の1月1日から12月31日の所得が対象
- 翌年2月16日から3月15日に申告
「所得控除」の計上が事業区分ごとではない点にも留意が必要です。
いつまでに 準備と負担を想定する
所得税と一口に言っても所得区分があり、税額の計算が異なります。
給与所得のみで医療費控除などがあり、確定申告をする場合には
源泉徴収票や医療費の集計の準備が必要です。
事業所得であれば、1年分の帳簿の作成なしには申告できません。
土地の売却であれば、売買契約書等を準備しておく必要があります。
準備の内容も負担も所得区分ごとに異なります。
複数の所得がある場合には、メリハリをつけて準備する必要があります。
蛇足
2024年(令和6年)分の所得税の確定申告受付期間は、
2025年(令和7年)2月17日(月)から3月17日(月)です。
例年より時間の余裕がある!、という印象は誤解です(笑)。
早めの準備がおすすめなことは例年と変わりありません。
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