帳簿の作成・保存義務が強化されました!
売上の帳簿と加算税強化
この記事が必要なハズの方の目に留まるかな?
といったことが真の懸念事項だったりします(笑)。
売上帳簿と加算税 二大タブーを再確認
「それをやっちゃおしまいよ」という禁忌があります。
所得税や法人税の税務申告では、
- 売上除外
- 必要経費の過大計上
が二大タブーです。
上記が二大タブーとされる理由は、以下の式でわかります。
- 税金 = (売上-経費)×税率
売上を減らしたり、経費を増やす操作をすると、
- 本来の税金よりも少なくなる
といった事態になります。
売上に関する帳簿の作成義務・保存が強化されることは
課税の公平性で納得がいきます。
売上帳簿と加算税 措置の内容
売上に関する帳簿の作成義務・保存と違反に対する加算税が強化されました。
令和6年(2025年)1月1日以後に期限が到来する
- 所得税
- 法人税
- 消費税
が措置の対象です。
個人の所得税では、
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
といった所得が措置の対象になっています。
青色申告者の場合、対象になっている帳簿は以下の通りです。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
今回の措置にはQ&Aも示されています。
(「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」国税庁)
「売上に関する調査に必要な帳簿」の要件を示しています。
- 取引の年月日
- 相手方
- 金額等
ただし、帳簿の体裁を画一的にとらえてはいません。
画一的なとらえ方ではない点は以下の応答からもわかります。
措置が四角四面の形式重視というわけでない点が確認できます。
とはいえ、不要な誤解を避ける帳簿の作成は有効な対策になります。
これまで帳簿の作成や保存を粛々と実行されていた方にとっては、
措置が示している内容に違和感はないと思います。
売上帳簿と加算税 インボイス制度でも関連
売上に関する帳簿の作成義務・保存の強化という取り組みは、
所得税・法人税はストレートなつながりという印象があります。
一方で、売上と消費税とのつながりは直感的にはわかりにくい
という印象かもしれません。
消費税の納税額は、原則的には
- 納税額 = (受け取った消費税) - (支払った消費税)
とシンプルに表すことができます。
上記の「受け取った消費税」は売上にともないます。
また、簡易課税制度では上記の原則的な式ではなく、
売上高を利用して納税額を計算します。
原則課税・簡易課税いずれの場合でも売上に関する帳簿と
消費税の納税額は密接に関連します。
2023年(令和5年)10月から始まる消費税のインボイス制度でも
売上に関連する帳簿と消費税の関係は重要です。
「来年からは…」や「制度が始まったら…」と言わずに、
手元の帳簿を確認することをおすすめします。
蛇足
今回の措置のQ&Aで気にかかったことは内容だけでなく、
- 会計ソフトの利用推進
への言及が多かったことです。
好意的にとらえると、会計ソフトを利用することで、
経理処理が効率化します。
とはいえ、会計ソフトの導入は経理の効率化の端緒にすぎません。
導入後の管理や運用があって、期待する成果につながります。
<ご案内>
■林友範税理士事務所
■災害と税金の情報
■確定申告のご依頼も受付中!