帳簿の作成・保存義務が強化されました!
売上の帳簿と加算税強化

この記事が必要なハズの方の目に留まるかな?
といったことが真の懸念事項だったりします(笑)。

売上帳簿と加算税 二大タブーを再確認

「それをやっちゃおしまいよ」という禁忌タブーがあります。

所得税や法人税の税務申告では、

  • 売上除外
  • 必要経費の過大計上

が二大タブーです。

上記が二大タブーとされる理由は、以下の式でわかります。

  • 税金 = (売上-経費)×税率

売上を減らしたり、経費を増やす操作をすると、

  • 本来の税金よりも少なくなる

といった事態になります。

売上に関する帳簿の作成義務・保存が強化されることは
課税の公平性ズルを許さないで納得がいきます。 

売上帳簿と加算税 措置の内容

売上に関する帳簿の作成義務・保存と違反に対する加算税が強化されました。

令和6年(2025年)1月1日以後に期限が到来する

  • 所得税
  • 法人税
  • 消費税

が措置の対象です。

個人の所得税では、

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

といった所得が措置の対象になっています。

青色申告者の場合、対象になっている帳簿は以下の通りです。

  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳

今回の措置にはQ&Aも示されています。
 (「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」国税庁)

「売上に関する調査に必要な帳簿」の要件を示しています。

  • 取引の年月日
  • 相手方
  • 金額等

ただし、帳簿の体裁を画一的にとらえてはいません。

画一的なとらえ方ではない点は以下の応答からもわかります。

措置が四角四面の形式重視というわけでない点が確認できます。

とはいえ、不要な誤解を避ける帳簿の作成は有効な対策になります。

これまで帳簿の作成や保存を粛々しゅくしゅくと実行されていた方にとっては、
措置が示している内容に違和感はないと思います。

売上帳簿と加算税 インボイス制度でも関連

売上に関する帳簿の作成義務・保存の強化という取り組みは、
所得税・法人税はストレートなつながりという印象があります。

一方で、売上と消費税とのつながりは直感的にはわかりにくい
という印象かもしれません。

消費税の納税額は、原則的には

  • 納税額 = (受け取った消費税) - (支払った消費税)

とシンプルに表すことができます。

上記の「受け取った消費税」は売上にともないます。

また、簡易課税制度では上記の原則的な式ではなく、
売上高を利用して納税額を計算します。

原則課税・簡易課税いずれの場合でも売上に関する帳簿と
消費税の納税額は密接に関連します。

2023年(令和5年)10月から始まる消費税のインボイス制度でも
売上に関連する帳簿と消費税の関係は重要です。

「来年からは…」や「制度が始まったら…」と言わずに、
手元の帳簿を確認することをおすすめします。

 

蛇足
今回の措置のQ&Aで気にかかったことは内容だけでなく、

  • 会計ソフトの利用推進

への言及が多かったことです。
好意的にとらえると、会計ソフトを利用することで、
経理処理が効率化します。
とはいえ、会計ソフトの導入は経理の効率化の端緒たんしょにすぎません。
導入後の管理や運用があって、期待する成果につながります。

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