ご要望に沿わないこともサービス品質の維持!
税理士と懲戒処分

「税金 怖い」で連想するものは「脱税」や「罰金」が
一般的な納税者の印象かもしれません。

税理士目線だと「賠償責任」や「懲戒処分」の連想だったりします。

税理士に依頼する側とも関連する内容なので要注意です。

ミニトマトサイズの柿

税理士と懲戒 要望しても待ったをかける!?

税理士に税務申告を依頼したが、要望通りに申告書を作らない
といった可能性はあります。

たとえば、売上を除外したり架空の経費を計上した場合。

依頼人である納税者が不適切と了解した上であっても、
真っ当な税理士であれば待ったをかけます。

不適切な申告には罰金といった納税者へのペナルティもありますが、
税理士への「懲戒処分」もあります。

税理士と懲戒 罰金どころではない!?

税理士は資格を取得して税理士会に登録すれば、定年はなく、
資格の更新もありません。

税理士会への年会費だけが通常の負担となります。

問題は通常以外の場合、税理士が税理士法に違反してしまう場合、
「懲戒処分」が待ち受けています

懲戒処分のルールは公表されています。

たとえば、脱税の相談に応じた場合。

あるいは、通常のあるべき水準の業務を行わなかった場合。

他にも税理士資格の「名義貸し」や懲戒処分逃れの行為に関しても
ルールが定められています。
税理士登録を解除しても懲戒処分のバックレはできない仕組みです。

懲戒処分の内容は戒告、業務停止、業務禁止です。

罰金では済まない、お金で解決できない点が脅威です。

懲戒処分は懲戒内容・氏名とともに国税庁のサイトで公表されます。

税理士と懲戒 適切なサービスの維持にご理解を!

サービス業はお客様の要望と提供で成り立っています。

税理士業も例外ではありません。

とはいえ、不適切な要望やその可能性がある場合には
税理士が歯止めをかけることも必要になります

適切・法令遵守・コンプライアンスというアプローチが
依頼人である納税者の不利益になるわけではありません。

適切な対応、維持すべきサービス品質の水準がある
という理解が不安や負担を遠ざけることになります。

脱税による罰金等のペナルティも税理士への懲戒処分もない、
適切なサービス品質の維持は依頼者・税理士相互の協力が必要です

税理士への依頼や契約の前には、仕事のアプローチでの
考え方の確認がおすすめとなります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は散歩中にみかけた柿です。
花が散って実がなりましたが、まだミニトマトサイズです。
暑い炎天下の夏を越えて秋まで成長が続きます。
ウナギよりも柿の方がスタミナがありそうな印象です(笑)。

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■林友範税理士事務所

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