寄附は本人にも家族にも影響します!?
不当寄附勧誘防止法がスタート!

寸志すんし」や「こころざし」では済まない金額が動くと
影響が及ぶ範囲は広がります。

高齢化社会と相続が関連する可能性もあるので
今後留意していくことが増えるテーマです。

法律が関連するので「寄附」と表記しています。

不当寄附!? オモテとウラ?

モノやサービスの対価としてお金がやりとりされます。

対価性がない、見返りを求めないお金のやりとりは例外です。

ただし、「例外」にネガティブな意味はありません。

たとえば、「寄附」。

災害発生後に復旧復興に向けたなかでの寄附は
被災者にとってプラスです。

2023年(令和5年)5月5日能登地方で震度6強の地震があり、
人的・物的被害が発生しました。

その後の3日間で「ふるさと納税」を通じて、

  • 272件
  • 474万2千円

といった寄附がありました。
 (5月8日北國新聞)

76万1千円分の寄附では返礼を辞退する意向も
示されていたそうです。

一方で、消費者庁より「寄附の不当勧誘に係る情報の受付状況」が示されました。

寄附のオモテとウラが時を同じくして表出したわけです。

不当寄附!? 不当寄附勧誘防止法スタート!

令和5年4月より「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」、

  • 通称「不当寄附勧誘防止法

が本格的にスタートしました。

2022年に宗教団体への寄附が遠因ともいえる事件があり、
成立した背景があります。

不当な寄附を禁止して、不当な寄附や勧誘から個人を保護する
趣旨の法律です。

不当寄附勧誘防止法のポイントは以下の項目です。

  1. 寄附の勧誘に関する規制等
  2. 違反に対する行政措置・罰則
  3. 寄附の意思表示の取り消し
  4. 債権者代位権の行使に関する特例
  5. 関係機関による支援等

詳細な条文や逐条解説はウェブで確認できます。
 (「不当寄附勧誘防止法 消費者庁」で検索)

法律の成立背景や制度趣旨がわかっていると、
理解は難しくなさそうです。

とはいえ、「4.債権者代位権の行使に関する特例」は
ピンとこない印象です。

ザックリ言ってしまえば、

  • 家族の扶養に支障となる不当な寄附の取消

に対応した仕組みです。

個人の財産の処分である寄附とはいっても、
家族に及ぶ影響が織り込まれています。

不当寄附!? 相続問題!?

寄附行為の性格上、オモテとウラがあります。

さらに寄附額が多額となり、個人の財産処分とはいえ、
家族にまで問題が波及する可能性もあります。

相続財産から相続人以外におくる「遺贈」があります。

遺言書に寄附の意思を明示することで行われます。

お亡くなりになった方の意思表示の一端として
尊重される行為ではあります。

一方で、相続人にとっては相続する財産に影響する
という側面もあります。

生前の寄附であれ、相続開始後の寄附であっても、
多額の寄附には家族にも及ぼす影響があります。

生前からの相続対策として遺言書を作成する場合であれば、
相続人への影響も検討対象となります。

 

蛇足
2023年4月金沢市の著名な経営者の遺族が
寄附は無効と医療法人を提訴しました。
無効とされている寄附額は3億円です。
高齢の経営者が認知症を患っていた
という主張もされています。
相続と寄附では認知症も無視できません。

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