所得税の減額申請書をサクッと準備できますか?
予定納税も納税対策の対象です!
ちょっとした手続きが仕事や生活の助けになる
といったことがあります。
一見するとカンタンそうな書類の作成で済みそう
かもしれません。
ただし、一方的な期待と思い込みだけで未確認だと、
土壇場で慌てることもあります。
減額申請 機械的な納税と現実のお金の事情
所得税は申告・納税の税目です。
一方で、前年分の所得税が15万円以上の場合の「予定納税」は
機械的に納税額が決められます。
第1期7月末と第2期11月末分の納税額は、前年所得税の1/3ずつです。
(注:令和6年第1期の納期限は9月末です)
把握しやすい金額と言えますが、当年分の所得状況を反映していない
といった問題があります。
事業・経営の動向次第では、お金の事情を反映していない税負担は
仕事や生活を逼迫します。
予定納税の「減額申請」はそういった状況への対策となります。
減額申請 申請書はカンタンか?
予定納税の減額申請書は提出期限があります。
- 第1期分(7月末):6月30日現況で判断→7/1~7/15提出
- 第2期分(11月末):10月31日現況で判断→11/1~11/15提出
所得税の確定申告に比べて、提出期限は短めです。
(注:令和6年第1期分の期限は7月末です)
一方で、減額申請書はA4で1枚の書面とシンプルです。
申請書に記載する中心的な事項は下記の2点に集約できます。
- 申請金額
- 申請理由
計算書は所得税の申告書の簡易版といった様式です。
申告書は左上が「収入」から記載しますが、計算書では記載しません。
「所得金額」と「所得から差し引かれる金額(所得控除)」を見積もって記載します。
所得控除は前年分の申告書を参考にできます。
他方、所得は見積もりとはいえ当年分の裏付けを備えることになります。
申請書でも見積もり額の基礎となった資料を記載・添付することが求められています。
事業所得での動向を反映した減額申請であれば、「試算表」が該当します。
6月末の現況を示すための資料となります。
減額申請 カンタンの根拠は?
予定納税の減額申請は資金繰りを逼迫させないための手段として、
納税者にとって有効な選択肢です。
申請書の構成もシンプルであり、添付書類も多くありません。
一見するとカンタンな手続きです。
他方、所得の妥当な見積もりや根拠となる試算表の準備は必要です。
試算表は会計ソフトを利用して経理処理をしていれば、
追加の処理がなくとも得られる資料です。
適切かつタイムリーな経理処理をしていれば問題はなく得られます。
耳が痛い・皮肉にしか聞こえないといった状況であれば、
経理面での改善の余地があります。
カンタンそうに見える手続きをカンタンに済ませるために
カチッとした準備がおすすめです。
蛇足
アイキャッチ画像はランの一種のようです。
実家近所を散歩中に見かけて撮影しました。
Googleレンズではキミガヨランやユッカランとの判断でした。
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