申告期限の延長 例年の展開の見直しもできます
毎年なにかはある異例の事態です。
申告期限の延長 4月16日でも青色承認申請は3月16日
新型コロナウイルスの影響で、令和元年度の確定申告の締め切りが4月16日(木)まで延長されました。
東日本大震災のときのように一部地域ではなく、全国的な延長ですので異例です。
対象は所得税・消費税・贈与税ということで、1月・2月決算の法人税への言及はありませんでした。
所得税と贈与税は1ヶ月の延長、消費税も約2週間の延長ですので随分時間の余裕ができた印象です。
ただし、発表はあくまで確定申告の期限の延長であって、青色申告承認申請書の届出には言及されていませんでした。
確定申告は余裕をもたせることができますが、届け出は例年通りの締め切りと考えた方が安全です。
3月は税務署(に入る前から)は混雑します。
申告期限の延長 期限の利益
申告期限が延長され、時間的に余裕はできました。
ただ、時間も資源・リソースと考えるなら安易に時間を浪費することはなく、早々に申告を終えてしまう方が良いのでしょう。
経営は常に前向きというわけです。
とはいえ、申告期限の延長を奇貨としておく考え方もあります。
資金繰りです。
申告期限の延長にともなって、振替納税の期限も延長されるならば、納税分の資金に余裕が生じます。
期限の利益という考え方があります。
シンプルに表現するなら、債権者はあらかじめ決めた期限を勝手に繰り上げて債務者に返済を迫ってはいけないということです。
見方をかえると、債務者は期日まで資金を自由に扱える権利という利益があるということです。
申告期限の延長と民法上の債権債務は別物ですが、時間的余裕は資金繰りの余裕につながるわけです。
申告期限の延長 例年から脱却も
資金繰りの上でも余裕のできる申告期限の延長ですが、個人で自力での確定申告をしてみたい方にとってもプラスです。
例年であれば、3月上旬はなんとか15日(本年なら16日)に間に合わせることで頭がいっぱいです。
冷静に1年を振り返る余裕も無ければ、気力もでません。
会計事務所への丸投げも仕方なしとなります。
結局自分の成果を振り返る機会を逸してしまいます。
それでも毎年なんとかやってきたと割り切ることもできます。
ただし、今回の申告期限の延長はそうした例年の展開を見直す機会でもあります。
蛇足
テレワークや在宅勤務が広まるんでしょうか?
先日某社との打ち合わせは「zoom」を使用しました。
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