定額減税の不足額給付金を忘れていませんか?
ようやく給付で慌てない!

この記事は2025年(令和7年)7月投稿の記事ですが、
2024年(令和6年)のみの「定額減税」に言及しています。

1年のみで完結するはずだった政策が尾を引いている
困った事態です。

心当たりのある方はご注意ください。

ようやくアナウンス

居残り 減税なのに嫌われた!?

税理士や経営者、資産家に限らず税金は注目されやすい対象です。

たとえば、2025年(令和7年)7月の参議院選挙。

物価高や社会保険料の負担などとバランスをとる観点で
消費税の減税が選挙の争点にとりあげられていました。

では、2024年(令和6年)に注目された税金は何だったか?
というと、忘却の彼方かもしれません(笑)。

2024年(令和6年)は「定額減税」が注目されていました。

1年のみとはいえ、所得税3万円・住民税1万円の減税措置は
無視できない関心事でした。

他方、税理士目線では、

  • 6月から急遽かつ臨時の措置として対応
  • 結局年末調整で減税額を精算

と臨時の減税に振り回されるだけでなく、

  • 青色専従者などは制度の対象外で放置か!?

といった消化不良が続く制度でもありました。

居残り 2025年(令和7年)に完結!?

定額減税は急ごしらえで実行した仕組みだったこともあり、
制度の枠から抜け落ちる方もいらっしゃいました。

たとえば、青色専従者や事業専従者。

定額減税の想定していた「扶養親族」や「配偶者」ではないため、
減税も調整給付金の対象外となっていました。

2025年(令和7年)にようやく不足額給付での救済措置が示されましたが、
留意する点があります

  • 対応は市町村役場 ← 税務署ではない!
  • 減税ではなく、調整給付金で対応
  • 2025年7月段階では明確な手続き等は不明

私の住んでいる石川県加賀地方でも金沢市役所や小松市役所など
一部の自治体のみが救済措置のアナウンスを発信しています。
 (「自治体名 定額減税 不足額給付金」で検索)

ただし、いずれの自治体も詳細な手続き等は後日発表予定
といった状況にとどまっています。

たとえば、下記は小松市役所のアナウンスです。

金沢市役所は多少情報が加わっているものの、詳細は不明です。

当事者が関心を持って見守る必要が続きそうです。

居残り 処理を集中させない!

「定額減税」はイレギュラーな仕組みでの減税制度でした。

2024年(令和6年)の1年間、所得税を中心に減税しつつ、
1年間で完結せず、市町村役場でも対応することになっています。

今後の速やかな救済措置に期待したいところですが、
手続き上必要となる書類の想定がおすすめです。

たとえば、事業主の決算書・所得税申告書や申請者の源泉徴収票。

保管していても、イレギュラーな対応に戸惑うかもしれません。

税務会計の処理を冬の間の特定の期間に集中させていると
普段との取り扱いの違いで慌てることがあります。

帳簿の作成にも該当しますが、処理を集中させないことがおすすめです

ようやく給付というときに慌てずに済みます。

 

蛇足
定額減税の不足額給付措置は対象者が限定されますが、
税理士目線ではお客様のフォローとして無視できません。
当面、市役所のサイトを要確認です。

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■林友範税理士事務所

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